2 環境基準について


  新幹線鉄道騒音に係る環境基準は,50年7月29日付けで告示されたが,その概要は次のとおりである。

(1) 環境基準

  環境基準は,地域の類型ごとに 〔I−(I)−23表〕の基準値の欄に掲げるとおりである。この基準値は,原則として,連続して通過する20本の列車騒音のピークレベルのうち,レベルの高い半数をパワー平均した値としている。

(2) 達成目標期間

  環境基準は,関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに,新幹線鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され,又は維持されるよう努めるものとする。この場合において,新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては,家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。
  なお,環境基準の達成努力にもかかわらず,達成目標期間内にその達成ができなかった区域が生じた場合においても,可及的速やかに環境基準が達成されるよう努めるものとする。

(3) 騒音対策の実施方針

 1. 新幹線鉄道に係る騒音対策を実施するに際しては,当該新幹線鉄道沿線区域のうちaの区域に対する騒音対策を優先し,かつ,重点的に実施するものとする。
 2. 既設新幹線鉄道の沿線区域のうちbの区域及びcの区域に対する騒音対策を実施するに際しては,当該沿線区域のうちaの区域における音源対策の技術開発及び実施の状況並びに実施体制の整備及び財源措置等との関連における障害防止対策の進ちょく状況等を勘案し,逐次,その具体的実施方法の改訂を行うものとする。


表紙へ戻る 次へ進む