2 環境基準について
新幹線鉄道騒音に係る環境基準は,50年7月29日付けで告示されたが,その概要は次のとおりである。
環境基準は,地域の類型ごとに 〔I−(I)−23表〕の基準値の欄に掲げるとおりである。この基準値は,原則として,連続して通過する20本の列車騒音のピークレベルのうち,レベルの高い半数をパワー平均した値としている。
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環境基準は,関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに,新幹線鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途として達成され,又は維持されるよう努めるものとする。この場合において,新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準を達成することが困難と考えられる区域においては,家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるようにするものとする。
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1. 新幹線鉄道に係る騒音対策を実施するに際しては,当該新幹線鉄道沿線区域のうちaの区域に対する騒音対策を優先し,かつ,重点的に実施するものとする。
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