2 不況対策


  貨物運送事業に対する不況の影響は大きく49年度の輸送量は48年度に比べ大幅に減少したため,事業の収益性が悪化し,その経営は全般に苦しくなっている。このため,雇用保険法に基づいて実施されている雇用調整給付金制度の適用対象業種として一般貨物自動車運送事業,特定貨物自動車運送事業及び通運事業が50年2月27日に指定を受けた。これにより,従業員の一時帰休を実施した事業主は,従業員に支払った休業手当の一部を国から支給されることになった。
  また,中小企業信用保険法第2条第4項3号の倒産関連業種として上記3業種が50年3月3日に指定を受けた。この業種指定によわ,事業実績の落ち込みの大きい中小企業者は,金融機関から融資を受ける際の信用保証協会の保証枠の拡大が可能となった。
  また,不況により経営が不安定になっている中小の通運事業者に対する融資について,中小企業庁に配慮を要請した。


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