1 自動車損害賠償責任保険


  自動車損害賠償責任保険は,自動車事故(人身)の被害者に対する損害賠償の確保を目的とする強制保険であり,被害者の保険会社に対する直接請求制度,保険金支払・保険経理等につき国の関与を確保するための政府の再保険制度等により,社会保障的な保険として国民生活に大きな役割を果たしている。
  保険金額(支払限度額)は,物価の上昇等に対処するため50年7月1日に,死亡については1,000万円を1,500万円に,傷害については80万円を100万円に,後遺障害については1,000万円(1級)〜37万円(14級)を1,500万円(1級)〜56万円(14級)にそれぞれ引き上げた。同時に,被害者の当座の資金として責任の有無にかかわらず支払われる仮渡金の金額も,死亡については80万円を100万円に,障害については20万円〜2万円を25万円〜3万円にそれぞれ引き上げた。保険金の支払状況は 〔I−(II)−23表〕のとおりである。

  保険加入率は,車検の義務づけられている自動車についてはほぼ100%である。なお,軽自動車については,二輪の軽自動車等以外の検査対象軽自動車が50年9月30日までにはすべて車検を受けなければならないので加入率の向上が見込まれるが,原動機付自転車については加入率が55.8%(49年度末,責任共済加入車を含む。)にとどまっているので,検査対象外軽自動車ともあわせて,引き続き,街頭取締,無保険車監視員制度,保険加入促進PR等により加入率の向上を図ることとしている。


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