2 自動車騒音
生活環境において各種の騒音が近年深刻な社会問題を提起してきている。このため,政府は46年5月騒音の環境基準を制定し騒音防止対策を図ることにしたが,自動車については自動車の構造面のみでなく,交通規制,都市構造等の面からも騒音防止対策が進められている。自動車の構造面に対する騒音規制については,45年12月に道路運送車両の保安基準を改正し,加速走行騒音を規制対策に追加するなど規則を強化し,更に50年9月に大型自動車及び二輪車に重点をおく規制強化のための道路運送車両の保安基準を改正し,51年1月から実施することとしている。
環境庁が50年9月「自動車騒音の大きさの許容限度」の告示を定めるとともに,これを受けて,同月に道路運送車両の保安基準の一部を改正し, 〔I−(II)−27表〕のとおり,50年度騒音規制を制定した。
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この規則強化は,普通自動車,小型自動車及び軽自動車のすべての新車並びに原動機母自転車の新車の加速走行騒音について,大きな騒音を発生している大型トラック,バス,二輪車を最重点として3ホンないし1ホン低減を図ったものである。
自動車騒音防止対策に必要な技術評価に関する試験研究については,交通安全公害研究所において自動車の騒音源の防止に関する研究等の自動車公害行政に密着したものを行っている。
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