2 海洋汚染防止施設の整備
(1) 港湾における廃油処理施設
船舶内において発生する廃油を処理するため全国に廃油処理施設の整備を進めてきたが,バラスト水等の大量の廃油が発生する港湾についての廃油処理施設の整備は概ね完了した。今後はビルジ等の比較的少量の廃油が発生する港湾について小規模な廃油処理施設や受入タンク等の整備を進めるとともに海洋汚染防止法,水質汚濁防止法,都道府県条例等による規制の強化に伴い必要な施設の整備を進めることとしている。
なお,50年7月1日現在では民間及び港湾管理者等により63港104カ所に廃油処理施設が整備されている。
(2) 港湾における廃棄物処理施設
最近,急激に増加してきている廃棄物を湾内の水面を利用して適正に最終処分するための廃棄物埋立護岸並びに海洋性廃棄物を処理するための受入施設,焼却施設及び破砕施設の整備を48年度から着手しており,49年度は事業費約114億2,000万円(国費約29億円)で東京港,大阪港等17港において受入施設及び焼却施設の整備を実施した。
(3) 船舶における廃油処理設備等
「海洋汚染防止法」は,船舶所有者に対しビルジ排出防止装置を船舶内に設置するよう義務づけている。ビルジ排出防止装置には,油水分離装置,漏油防止装置,ビルジ貯蔵装置があり,ほとんどの船舶においては,油水分離装置が採用されている。また,油以外の廃棄物の排出規制に伴い,船舶内生活廃棄物の多い旅客船等にあっては,ふん尿処理装置が備えつけられている。さらに万一の油の流出に備えて船舶所有者に対してオイルフェンス,薬剤,その他の資材を船舶(陸上の備付基地を含む。)に備蓄することを義務づけている。
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