2 空港消防及び空港警備


(1) 空港消防

  飛行場における航空機の火災その他の不測の事故に対処するために必要な消火救難施設については,わが国においても国際民間航空条約第14付属書に定める基準に準拠し,所要の消防力の整備強化を図っている。
  50年度においては,大型化学消防車1台(稚内),粉末化学消防車1台(長崎),給水車3台(熊本,宮崎,鹿児島)の配備を行った。
  要員面については,東京,大阪,福岡及び那覇の各空港事務所に消防担当課を置き,また,函館空港ほか14空港につき専任消防職員を配備する一方,空港の状況に応じた消防体制の充実強化を腐り,常時出動可能な体制にするため消防業務委託方式を採用している。
  なお地方公共団体の設置管理する第三種空港についても,第二種空港に準じ,消防体制の整備促進を図るよう強力に指導を行っている。
  以上の体制に加えて,空港設置管理者と自治体消防,自衛隊の消防機関との間において,火災等の事故に的確に対処するために相互に応援,協力の消防業務協定を締結し,空港消防力の強化を図っている。

(2) 空港警備

  運輸大臣の設置管理する第一種,第二種空港における空港警備については,空港制限区域内への不法侵入を未然に防止するため場周柵等の整備をし,出入口の監視,場内パトロール等所要の警備業務を行っており,東京,大阪,福岡及び那覇の各空港事務所には警務担当課を置くほか,警備業務委託方式により空港の主要個所に警備員を配置し,警備力の強化を行っている。
  一方,民間航空に対する最大の脅威となっているハイジャック等の不法妨害行為に対処する防止対策については,各空港ごとに設置されている空港保安委員会(官民関係機関をもって構成)において安全対策の協議及び保安訓練を実施し,緊急事態発生時に適切に対処しうる体制整備を図っている。
  また,旅客についても,銃砲刀剣類その他の危険物が不法に航空機内に持ち込まれるのを防止するため,定期航空運送事業者に対し,搭乗時における旅客及び手荷物の検査,持ち込み手荷物の制限を行うよう指導している。
  特にジェット機の就航する主要空港においては,X線透視手荷物検査装置及び新型金属探知器を設置して科学的な検査を行い,不審な場合には開披検査等を実施しているが,50年度においては新設(長崎)及び増設(那覇)を行い,保安検査の充実を図った。


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