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4 空港周辺対策
上記の発生源対策,空港構造の改良を実施してもなお騒音の影響が及ぶ地域については,「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」(航空機騒音防止法)に基づき空港周辺対策を行っている。
(1) 特定飛行場における対策
航空機騒音防止法に基づく対策が実施される特定飛行場として現在,東京国際,大阪国際,福岡函館,仙台,新潟,松山,大分,熊本,宮崎鹿児島及び那覇空港並びに新東京国際空港の13空港を指定している。したがって,ジェット機が就航している公共用飛行場の大部分は特定飛行場の指定を受け,次のような,各種の騒音対策事業が実施されることとなっている。
@ 学校,病院等公共施設の防音工事及び公民館等の共同利用施設の整備に対して補助を行っている。50年度には,補助の対象となる共同利用施設として,軽費老人ホーム及び老人福祉センターを,51年度には隣保館を加え制度の充実を図っている。補助対象施設数及び補助額は,49年度は138施設,62億円,50年度は139施設,66億円であり,51年度は149施設,71億円の補助を行うこととしている。
A 民家防音工事助成については,49年度は,初年度であったこともあり,大阪国際空港周辺の457戸に対して4億円の補助を行ったにとどまったが,50年度には,同空港ほか6空港の周辺地域の計4,691戸に対して61億円の補助を行った。51年度は,計11空港の周辺5,887戸に対して104億円の補助を行うこととし事業の拡大を図っている。制度面においても,50年度からは補助対象を広げ老人,幼児のいる家庭については2室まで工事を行うこととし,補助率も75%から90%に引上げることとした。更に,51年度からは補助率を実質99%程度に引上げることとしている。
B 移転補償についても,49年度には77件,60億円,50年度には187件,93億円の事業を実施した。51年度には674件,128億円の事業を実施することとしている。
C 空港に近接する周辺地域については,移転補償跡地を国が緑地帯その他の緩衝地帯として整備することとしており,49,50年度は移転補償が進ちょくしていないこともあり,事業が実施されていなかったが,51年度には大阪国際空港の周辺地域9,400m2を1億円の予算で緩衝緑地とする事業を進めている。
移転補償及び民家防音工事は,環境基準を達成するために必要な事業であり,52年度以降もかなりの事業量が予想される。また,緩衝緑地造成事業も,移転補償の進ちょくに応じ,今後事業量が伸びることが予想される。
(2) 周辺整備空港における対策
特定飛行場のうち周辺地域の市街化が進み,又は進むことが予想されるため,計画的な整備を促進する必要があると認められる空港については,周辺整備空港に指定し関係都道府県知事が策定する空港周辺整備計画に基づき,代替地造成事業,再開発整備事業,緑地帯の造成等を実施することとしている。
周辺整備空港としては,49年3月に大阪国際空港が,51年6月に福岡空港が指定されており,大阪国際空港については,国と大阪府,兵庫県の共同出資で設立された大阪国際空港周辺整備機構が,福岡空港については,国と福岡県,福岡市の共同出資で設立された福岡空港周辺整備機構が実施主体となって,固有事業として再開発事業,代替地造成事業及び共同住宅建設促進事業を実施しているほか,国からの受託事業として移転補償,緩衝緑地造成事業,その他の事業として民家防音工事助成を実施している。大阪国際空港周辺整備機構の予算は, 〔III−19表〕のとおりであり,51年度は,ほぼ前年度並みの258億円である。福岡空港周辺整備機構の51年度予算は,代替地造成事業9億円,移転補償11億円,民家防音工事21億円である。
(3) その他の対策
以上に述べた航空機騒音防止法に基づく対策のほか,50年度に引き続き財団法人航空公害防止協会に補助を行い,テレビ受信障害対策を進めているが,補助対象区域を51年度からは,従来からの東京国際,大阪国際,福岡,鹿児島空港周辺地域に那覇空港周辺地域を加え,補助率についても引き上げを行う等事業の拡充を図っている。51年度は対前度年比65%増の6億4700万円の予算で補助を行うこととしている。
また,騒音監視体制の充実を図るため,現在,東京国際空港周辺に2基,大阪国際空港周辺に8基,福岡空港周辺に2基,計12基の騒音測定塔を設置しているが,51年度には更に大阪国際空港周辺に1基を建設し,これらの監視施設を活用して航空機騒音軽減に取り組む体制を強化することとしている。
以上述べたとおり,空港周辺対策は年々拡充され,その予算も年々大幅な伸びを示し,51年度は前年度比33%増の329億円となっている 〔III−20図〕。
(4) 今後の対策
上述のように空港周辺対策について,制度面においても種々の改正を行ってきたが,なお次のような問題が残っている。
@ 空港は都市機能と密接な関係があるので,空港を都市から引き離すには限界がある。このため,空港を比較的都市に近接した位置に設置せざるを得ないが,このような地域は,近年急速に宅地化されつつある。その結果,空港周辺の騒音問題がますます深刻化し,また,空港周辺対策の実効性が保てない等の情勢が見られる。このような状況において,空港と周辺地域の調和を図るために,空港周辺の一定の地域における住宅等の特に静穏な環境を要する施設の建設を規制する制度を,用益制限による補償の問題も含めて考える必要があり現在検討中である。
A 49年の航空機騒音防止法の改正により,特定飛行場以外の公共用飛行場においても,地方公共団体が,必要に応じ,周辺地域の振興又は整備に関する施策の策定及び実施にあたっては航空機騒音による障害の防止に関し配慮することとなった。今後は,法改正の趣旨に沿った事業の実施等が図られるよう必要な措置を講ずるほか,更に,これらの空港においても地方公共団体が空港周辺地域の調和を図るために空港周辺の整備計画を策定し得る制度を検討する必要がある。
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