1 騒音
50年7月29日付けで告示された新幹線鉄道騒音に係る環境基準の概要は 〔I−(I)−23表〕, 〔I−(I)−24表〕のとおりである。
政府は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」の円滑な達成に資するため,騒音対策の基本事項を定めた「新幹線鉄道騒音対策要綱」(51年3月5日閣議了解)を策定し,諸施策を強力に推進することとしている。
ア 音源対策
イ 障害防止対策
障害防止対策の実施に当っては,住宅で,騒音レベルが80ホン以上の区域に所在するものを優先して行う。また学校,病院等の施設については,騒音レベルが70ホンを超える区域に所在するものについて可及的速やかに実施する。
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対象とする建物は,既設新幹線鉄道においては,51年3月9日に現に所在するものに限り,又,工事用新幹線鉄道及び新設新幹線鉄道は開業の日に現に所在するものに限ることとした。
ウ 沿線地域の土地利用対策等
エ その他
なお,国鉄においては,本要綱に基づき51年12月「新幹線鉄道騒音・振動障害防止対策処理要綱」を策定し,これら対策について鋭意推進中である。
東海道新幹線鉄道の騒音レベルは,開業後,線路中心から25メートル離れた地点で,一般区間においては86ホン〜88ホン,特に騒音の大きい無道床鉄げた区間においては100ホン前後の値を示してきた。
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しかし,現在の技術水準では,音源対策に限界があるので,建物の防音工事及び移転工事に着手し,52年度末までに防音工事733戸,移転工事259戸について実施した。
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