(4) 安全教育に関する対策


  交通方法の変更が安全かつ円滑に行われるためには,車両及び信号機,道路標識等の交通安全施設の整備と相まって県民に対する交通安全教育がきわめて重要であった。
  このため,関係行政機関においては,歩行者,運転者,児童・生徒等に対する交通安全教育を行うこととし,運輸省関係では,運輸大臣の認可法人である自動車事故対策センターが,53年6月27日から同30日までの間,沖縄本島宮古鳥及び石垣島において,事業用自動車の運行管理者及び自動車運送事業者約2,500名に対して,安全運転のための特別講習を実施し,事業用自動車の運転者については,これらの受講者により,各事業所において所要の安全教育を行った。

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