「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき,企業倒産等に伴い賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対して政府が未払賃金の立替払を実施しているが,52年度の船員に対する未払賃金の立替払状況は 〔II−(II)−14表〕のとおりであり,前年度の立替払金額に比し12.5%の増加となった。