2 空港消防及び空港整備
(1) 空港消防
飛行場における航空機の火災その他の不測の事故に対処するために必要な消火救難施設については,わが国においても国際民間航空条約第14附属書に定める基準に準拠し,所要の消防力の整備強化を図っている。
52年度においては,大型化学消防車5台(東京,高松,熊本,大分,以上更新,鹿児島増強)及び給水車2台(釧路,新潟)の配備を行った。
要員面については,東京,大阪,福岡及び那覇の各空港事務所に消防担当課を置き,また稚内空港ほか15空港においては,消防担当職員を配置するほか消防業務を委託し,空港の状況に応じた消防体制の充実強化を図り,常時出動可能な体制を確立している。
なお,地方公共団体の設置管理する第三種空港についても,第二種空港に準じ,消防体制の整備促進を図るよう強力に指導を行っている。
以上の体制に加えて,空港設置管理者と市町村の消防機関,自衛隊との間において,火災救難等の事故に適確に対処するため相互に応援することを内容とする消防業務協定を締結し,空港消防力の強化を図っている。
(2) 空港警備
運輸省の設置,管理する第一種,第二種空港における空港警備については,空港制限区域内への不法侵入を未然に防止するため場周柵等の整備をするとともに,出入口の監視,場内パトロール等所要の警備業務を行っており,東京,大阪,福岡及び那覇の各空港事務所には警務担当課を置くほか,警備業務を委託して,空港の主要個所に警備員を配置し,警備力の強化を行っている。
また,各空港ごとに設置されている空港保安委員会(官民関係機関をもって構成)において安全対策の協議及び保安訓練を実施し,緊急事態発生に適切に対処しうる体制整備を図っている。
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