第3節 航空機の運航
運輸省では,航空機の安全運航確保のため航空機乗組員に対し,航空情報を提供するとともに,航空運送事業者に対する運航規定の認可,運航開始前検査,立入検査及び機長路線資格の認定等の業務を実施している。
航空情報は,飛行場及び航空保安施設の運用,航空機の飛行の方式,航空交通管制等に関する航空機の運航に必要な事項を内容とする情報であって,運輸大臣が航空路誌,ノータム等の形式で提供している。
運航規定は,航空運送事業者が,その事業内容等に応じて運航の安全を確保するため,運航管理の実施方法,航空機乗組員等の職務及び乗務割,航空機の運用の方法等を定めたもので,運輸大臣が認可を行っている。また,事業の開始にあたっては,運航開始前検査により安全運航体制の確認を行うとともに,その後の運航規定に基づく運航の安全確保を確認するため立入検査を実施し,必要な改善措置を講ずるよう指導している。昭和53年度における運航開始前検査は19件,立入検査は47件である。
定期航空運送事業の安全性と定時性を確保するためには,機長に対してその就航する路線及び使用航空機についての十分な経験,知識及び能力が要求される。そのため,運輸大臣又は指定定期航空運送事業者が路線に関する知識及び緊急事態対処能力等の審査を行い,路線ごとに機長の路線資格の認定を行っている。53年度において運輸大臣が行った機長路線資格の認定は1,308件であった。
なお,この認定は,一定の基準に達していない者については運輸大臣が,達している者については指定定期航空運送事業者が行うこととなっている。
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