5 旅行者の保護
観光旅行の普及に伴い,旅行者保護の必要性はますます高まってきている。
このため,運輸省においては従来より旅行業法に基づく各種の措置を講じているが,53年度においても引き続き次のような措置を講じ旅行者保護の一層の強化を図った。
@ 旅行業者が旅行者と旅行契約を締結した場合の旅行書面の交付等について,旅行業法に定める取引準則の遵守状況を調査するため,一般旅行業者の営業所に対し立入検査を実施し,当該業者に対する個別の指導を行うとともに,準則の遵守について,(社)日本旅行業協会を通じ徹底を図るよう指導した。
A 旅行業モニター制度を実施して旅行取引に関し国民から広く意見を徴し,これを旅行者保護のための諸施策に反映させた。
B 旅行業法施行規則を54年7月に改正し,旅行業者が供託する営業保証金の額を55年1月から大幅に引き上げ,旅行者の保護を一層強化することとした。
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