3 地震予知計画・火山噴火予知計画の推進
地震予知に関して気象庁は,地震予知実用化のための研究,観測についての行政機関の協議の場である地震予知推進本部に参加しており,また,関係官庁,大学が地震予知に関する情報交換,総合判断を行う場である地震予知連絡会にも参加している。
更に,大規模地震対策特別措置法に基づいて指定された地震防災対策強化地域において,大規模な地震発生のおそれがあると認められた場合,気象庁長官は,その旨を内閣総理大臣に報告し,内閣総理大臣は,閣議に諮り,警戒宣言を行うこととなっている。地震予知情報を確実なものとするため,気象庁は,関係機関と密接な連絡をとり,地震予知計画をさらに推進していくこととしている。
なお,気象庁が主として担当しているのは,大・中・小地震の観測,海底地震計の研究開発,地殻岩石の歪観測等であるが,これらは,地震予知の研究に役立てるだけでなく,日常の地震発生の常時監視のためにも整備しなければならないものである。また,この常時監視体制と情報収集体制を生かし,地震防災対策強化地域判定会が開かれた場合にその作業を助けることとしている。
火山噴火予知については,火山噴火予知連絡会が,学問的,技術的な面だけでなく,行政的な連絡調整の役割も併せもっている。気象庁は,その中心的存在であるから,活動火山対策特別措置法にそって監視業務及び調査研究を一層強化する必要がある。
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