3 その他貨物輸送をとりまく問題


 (1) 自動車運転者の労働時間等の労働条件については,関係労働法規及び労使間の協定によるほか,42年2月9日に労働省労働基準局長から各都道府県労働基準局長あて通達された「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(いわゆる「2.9通達」)等によっているが,54年6月に開かれた第65回ILO総会で「路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約」(第153号)及び「同勧告」(第161号)が採択されたこと等を契機として「2.9通達」等の見直し,検討がなされ,54年12月27日,「2.9通達」等に代って新たに「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」が各都道府県労働基準局長あて通達され,その実施がなされている。
  同通達により,トラック運転者の主な労働基準は 〔I−(II)−14表〕のとおりとなった。 運輸省は,相互通報制度の活用等により,通達の実施について労働省に協力するとともに,長距離トラックについては,その運行に支障が生じないように休憩施設等の整備の推進に努めるよう,関係業界を指導している。

 (2) 国道43号線,同1号線等においては,大型トラックの夜間走行による騒音等の公害が大きな社会問題になっている。根本的な解決策としてはバイパスの建設等が求められるが,運輸省は,当面の対策として,高速道路への乗せ替え,時間調整による深夜走行の回避等に努めるようトラック業界を指導している。
  なお,今後の交通公害対策のあり方については,55年6月26日に中央公害対策審議会に対し諮問がなされ,同審議会において部会を設けて検討されている。


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