1 道路整備特別措置法による道路


  我が国の道路は,昭和29年度第1次道路整備五箇年計画以降,本格的な整備が始まり,現在第8次五箇年計画(53〜57年度)により,その整備が進められている。このうち,道路整備特別措置法により料金を徴収できる高速自動車国道等(一般有料道路を除く。)の整備状況は 〔I−(II)−16表〕のとおりである。
  なお,高速自動車国道については,工事施行路線の追加等からその通行料金の改定が54年8月1日より実施されたが,この料金改定に際し,工事施行路線を含む全路線に係る費用を一括してプールし,これを供用中の路線の料金収入により償還する現行の通行料金制度について各方面から批判がなされ,この点については,更に検討を続けることとなった。


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