特定不況海上企業(船舶製造・修理業,近海海運業,内航海運業及びはしけ運送業)から離職した船員については,船員の雇用の促進に関する特別措置法に基づき,特定不況海上企業離職船員求職手帳を発給し,きめ細かな就職指導を実施するとともに,各種給付金を支給し,生活の安定及び再就職の促進を図っている。 なお,同法に基づく援護措置を受けている者は,55年3月末現在で1,054名である。