造船法第7条の規定に基づき,運輸大臣は,51年11月,52年11月及び53年12月の3度にわたって,それぞれ,52・53年度,53・54年度,54・55年度について操業調整に関する勧告を行った。 その後,この操業調整措置は,54年8月よりこれまでの造船法に基づく大臣勧告に代り,独占禁止法に基づく不況カルテルに移行された。更に,55年4月には,この共同行為の期限が56年度末まで延長することが認可された 〔II−(IV)−15表〕。