4 工業標準の促進
船舶部門の工業標準化については,工業標準化法に基づき,品質の改善,生産の合理化,取引の単純公正化及び使用の合理化を目的として,ぎ装品類等の規格並びに用語,記号,通則及び試験方法等に関する規格の制定を中心に推進しており,船舶部門の日本工業規格は55年6月末現在505規格である。
また,製品の規格のうち,178規格を52品目にとりまとめ,JISマーク表示対象商品として指定している。
この指定商品の国内及び国外の製造者は,工業標準化法に基づく申請により,製造者の技術的生産条件等について審査を受け,一定基準以上である場合,JISマークの表示を許可(当該制度が外国の製造者に適用拡大されたのは,55年4月の同法改正によるものであり,外国の製造者に対してはJISマーク表示の「承認」という。)されるが,船舶部門のJISマーク表示許可工場は55年6月末現在106工場である。
一方,国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)を中心に,船舶部門における国際的な標準化活動を進めており,我が国もISOの造船専門委員会,救命艇及び救命設備分科会(TC8/SC9)及び航海機器分科会(TC8/SC18)の幹事国を担当する等積極的に参画している。
|