6 油濁損害補償対策
タンカーの事故による抽濁損害については,その損害額が他の事故に比べて巨額にのぼることから,1969年の[油による汚染損害についての民事責任に関する鼠際条約」(1975年6月発効)及びこれを補足した1971年の「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約」(1978年10月発効以下「基金条約」という。)の2条約を国内法化した油濁損害賠償保障溝が昭和51年9月1日より施行され,被害者の一層の救済保護が図られることとなった。
55年3月には,基金条約により53年1月に設立された国際油濁補償基金の第3回総会及び第2回理事会が開かれ,基金により支払われるべき補償の範囲等につき検討が行われた。
一方,IMCO法律委員会においては,57年に採択会議を開催することを目途として,油以外の有害危険物質による汚染損害,火災・爆発の損害に関しての新責任条約についての検討等が行われている。
また,原因者が不明の漁場油濁被害については,50年3月に設立された財団法人漁場油濁被害救済基金が引き続き救済対策を行っている。
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