2 自動車騒音対策


  自動車構造に関し,道路運送車両の保安基準に基づき,定常走行騒音,排気騒音及び加速走行騒音に関する規制が行われている。
  なお,近時においては,中公審が答申した自動車騒音の目標値に基づき自動車騒音の許容限度が改正されることに伴って,道路運送車両の保安基準を逐次改正している。
  現在,特殊車を除く全車種(新車)に対して,51年6月の中公審答申を踏まえて,加速走行騒音についての規制を強化すべく,第1段階の規制を54年規制として実施し,更に第2段階の規制を車種ごとに逐次実施することとしている。
  既に乗用車に対しては,57年10月から57年規制として第2段階規制を実施することを決定している。また,中型車に対して,56年8月に道路運送車両の保安基準を改正し,58年10月から58年規制として第2段階規制を実施することとした 〔I−(II)−28表〕。これにより,加速走行騒音は,54年規制時に比べ更に3ホン低減されることとなる。

  また,残る車種についても技術開発の促進を図り,できるだけ早期に第2段階規制を実施することとしている。
  騒音低減対策としては,エンジン構造の改善,エンジンルームの遮へい,消音器の改善等が主に採用されている。
  なお,使用過程車については,整備不良または不正改造による騒音の増大を防止するため,今後とも自動車使用者に対する指導に努めていくこととしている。


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