II-(II)-3 船員の保護
1 船員の労働条件の改善
船員の最低賃金
船輿の最低賃金は,既に内航鋼船運航業については43年度から,海上旅客運送業については48年度から実施されているが,56年度から新たに漁船船員の生活の安定を図るため,遠洋まぐろ漁業,大型いかつり漁業,沖合底びき網漁業,大中型まき網漁業の4業種について最低賃金を決定し,遠洋まぐろ漁業,大型いかつり漁業については10月から,沖合底びき網漁業,大中型まき網漁業については地域ごとに57年1月から順次実施されている。
2 船員の安全衛生
3 福利厚生
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