II-(II)-3 船員の保護


1 船員の労働条件の改善

船員の最低賃金

      船輿の最低賃金は,既に内航鋼船運航業については43年度から,海上旅客運送業については48年度から実施されているが,56年度から新たに漁船船員の生活の安定を図るため,遠洋まぐろ漁業,大型いかつり漁業,沖合底びき網漁業,大中型まき網漁業の4業種について最低賃金を決定し,遠洋まぐろ漁業,大型いかつり漁業については10月から,沖合底びき網漁業,大中型まき網漁業については地域ごとに57年1月から順次実施されている。

2 船員の安全衛生

3 福利厚生


表紙へ戻る 次へ進む