1 観光施設の整備
(1) 観光レクリエーション地区
観光レクリエーション地区は,国民の観光レクリエーション需要に対応して,国民が恵まれた自然の中で手軽に利用できる健全な観光レクリエーション活動の場を確保するとともに,あわせて地域の振興に資することを目的として,環境との調和を配慮しつつ,自然の中にキャンプ場,ピクニック緑地,遊歩道,サイクリング道路等を整備するものである。事業の実施に当たっては,地方公共団体が主体となって整備を行い,そのうち基盤的施設については,国が補助を行うとともに,関連施設については第三セクターや民間企業の活用も図ることとしている。
(2) ユースホステル
ユースホステルは旅行を通じ,風物,文化,歴史,産業等の見聞を広めようとする青少年等に対し,低廉で明るく健全な宿泊場所を提供するとともに,そこで規律ある団体生活を体験しながら宿泊することにより,日常生活の良い習慣を身につけ,新しい友人とのふれあいや諸外国の青少年との国際交流を図ることを目的として整備された施設である。
(3) ホテル・旅館
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