大阪国際空港騒音訴訟(第4次・5次)和解成立(59.3)


  10年にわたり争われてきた大阪国際空港訴訟第4次・5次訴訟について和解が成立した。
  大阪国際空港では,39年にジェット機が就航して以来周辺地域における騒音問題が深刻化し,44年から49年にかけて,航空路直下に居住する住民から,空港を設置管理する国に対し,夜間飛行(夜9時から翌朝7時まで)の差止めと損害賠償を求める訴えが相次いで提起された。
  これらの訴訟のうち,44年から46年にかけて提起された第1〜3次訴訟については,56年12月に最高裁判所の大法廷判決が出され,夜間飛行の差止請求は却下されたが,50年5月までの間の損害賠償請求は認容された。
  こうした形で司法の最終判断が示されたことから,49年に提起された4次訴訟及び57年に提起された5次訴訟についても和解の気運が高まり,約1年間にわたる和解手続を経て59年3月に裁判上の和解が成立した。(P.251参照)

  地域交通の分野では,近年,モータリゼーションの進展や人口の都市への集中等により,都市部では,通勤・通学時の鉄道混雑,路面交通機能の低下が,地方では,公共交通機関の維持が問題となっているが,これらに対応する動きも見られた。


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