SAR条約が来年6月に発効


  59年6月「1979年の海上捜索救助に関する国際条約」(SAR条約)の発効要件が満たされ,1年後の60年6月に発効することとなった。
  この条約は,沿岸国が一定の海域について捜索救助の責任を分担するとともにそれぞれが協力し合うことにより,全世界的な海難救助体制の確立を目指すものであり,貿易立国であり,水産国である我が国としては,早期に加入すべく準備作業を進めている。
  この条約に加入すると,我が国の捜索救助活動の責任分担区域は,国土の20倍以上の広さがあり本邦から1,200海里にも及ぶ海域となることが予想されており,このため,海上保安庁は,広域哨戒体制の整備と船位通報制度を中核とする海洋情報システムの整備を計画的に推進している。(P.243参照)


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