3 海洋汚染防止対策
(1) 海洋汚染防止対策
(減少傾向を示す海洋汚染)
海洋汚染の発生確認件数は,近年減少傾向にあり,59年においては981件と初めて1,000件を下回った。また,海水及び海底堆積物中の油分等による汚染の進行は認められず,廃油ボールの漂流・漂着状況は全体として減少傾向を示しているが,南西諸島海域ではなお他の海域に比べ漂着が多く認められる。
(未然防止対策)
海洋汚染の未然防止対策としては,海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「海防法」という。)を中心に船舶からの油及び廃棄物の排出規制,船舶の構造設備に関する技術基準の設定とこれへの適合性を確保するための検査の実施等を行っている。また,船舶から発生する廃油を処理する廃油処理施設についてもその整備を図ってきている(60年4月現在では145施設)。
さらに,海洋汚染防止思想の普及・啓蒙及び関係法令の周知徹底を図るための諸施策を講じている。
(浄化対策)
海洋の浄化対策として,港湾区域内においては堆積汚泥の浚渫,覆土等の港湾公害防止対策事業及び清掃船の建造事業を補助事業として実施するとともに,港湾区域以外の一般海域では東京湾,伊勢湾及び瀬戸内海においてごみ・油の回収事業を直轄事業として実施した。さらに,富栄養化の進んだ閉鎖性海域では,海洋環境を抜本的に改善することが社会的に強く要請されていることから海底に広く堆積している有機汚泥の除去等による底質浄化に係る実施設計調査を東京湾,伊勢湾大阪湾等において行った。
(監視取締り)
海上保安庁においては,海洋汚染発生のがい然性の高い海域を重点として航空機と巡視船艇を連携させた監視取締りを実施し,海防法,水質汚濁防止法等海上公害関係法令違反の摘発を行っているほか,公海上での外国船舶による油の不法排出については,国際条約に基づき当該船舶の旗国に対し,違反事実の通報を行っている。
(2) 国際的な動きへの対応
(強化される海洋汚染に関する規制)
海洋汚染の防止については,従来より国際条約に対応して,規制基準の強化等を図ってきているが,新たな条約である「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書」の本文及び油に関する規則の発効に伴い58年10月より規制を強化した。
さらに,同条約のうち,ばら積みの有害液体物質に関する規則については,現在,国際海事機関(IMO)においてその一部改正が検討船舶からの油の違法排出されており,実施は現在のところ62年4月からと見込まれている。我が国としては,こうした国際的な動向に的確に対応し,海洋汚染防止の一層の推進を図るためにこの規則を実施するための所要の準備を進めている。
また,現在発効要件を充足していないためその実施が今後の課題となっている容器等に収納して輸送される有害物質,汚水及び廃物に関する規則については,その早期発効を呼びかけるとともに,実施のための国内体制の整備を行う必要がある。
(油濁二条約及び民間協定の改正)
タンカーによる油濁損害の被害者の救済等について定めた「油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(1969年)」及び「油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(1971年)」の改正議定書は59年5月に採択され,60年9月3日現在で米,英,仏等9か国が署名している。また,両議定書の採択を受け,関連する民間協定についても見直しが行われ,両議定書の趣旨に沿って同協定の改正が行われた。このような状況を受け,運輸省では諸外国の対応をみながら,関係省庁,関係業界等と協議しつつ,上記改正議定書に対する対応を検討することとしている。
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