4 港湾における廃棄物処理の推進
(廃棄物埋立護岸の整備)
ごみ,産業廃棄物,建設残土等の廃棄物の発生量は増加を続けているが,都市化の進展により内陸処分がますます困難となってきているため,廃棄物を海面で処分する要請が強くなってきている。また港湾機能の高度化,都市臨海部における再開発等を進めるために長期的な用地確保を図っていく必要がある。こうしたことから,廃棄物の適正な処理の促進と港湾の秩序ある発展に資するため,運輸省では廃棄物埋立護岸の整備を積極的に推進しており,62年度には21港1湾において整備を行っている。
(フェニックス計画の推進)
東京湾圏域,大阪湾圏減等の大都市圏では,陸域ばかりではなく海域も稠密な利用がなされ,港湾における新たな廃棄物処分のための空間が少なくなってきている。このため複数の自治体が都道府県域を超えて共同で利用する広域処理場を整備し,広域的に廃棄物の処理を行うフェニックス計画に対して極めて強い要請があり,運輸省では,厚生省と共同で広域臨海環境整備センター法に基づきこの計画を推進している 〔7−2−4表〕。大阪湾圏域では,事業主体である大阪湾広域臨海環境整備センターが,64年度からの廃棄物の受入れをめざして,尼崎沖及び泉大津沖に広域処理場の計画を進めており,62年度から本格的工事に着手している。東京湾圏域においては,既存の廃棄物処理場が概ね70年度までには受入れが限界に達する見込みであるため,早期に次期の埋立処分場計画を検討する必要がある。このため運輸省では実施設計調査を行い,これらの結果をまとめて,62年4月に厚生省と共同で東京湾フェニックス計画の基本構想を発表した。現在,この構想を受けて関係地方公共団体,港湾管理者等において検討が進められている。
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