3 特定地方交通線対策
特定地方交通線については,従来から日本国有鉄道経営再建促進特別措置法に基づいてバス等への転換を進めてきたところであり,62年4月1日以降も転換未了の30線については,施行法において,@旅客会社が暫定的に旅客運輸営業を行うとともに,所要の対策を推進しバス等への転換を図ること,A旅客会社の経営基盤の整備及び地域の適切な交通体系の構築の見地から,転換に必要な手続等について定めている日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第9条から第11条までは国鉄の分割・民営化後2年(第3次特定地方交通線については2年6か月)間効力を有することとし,その間に転換手続を進めること等の経過措置を定めて,引き続き対策を推進していくこととされている。
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