北海道

慰霊施設において管理するアイヌ遺骨等の出土地域への返還に係る他の団体からの申請等の有無の確認について(令和6年4月1日~令和6年7月1日まで)

国土交通省では、平成30年12月に関係省庁が定めた「大学の保管するアイヌ遺骨等の出土地域への返還手続に関するガイドライン(※PDF 内閣官房アイヌ総合政策室ホームページへリンク)」に基づき、アイヌの人々の御遺骨等の出土地域への返還手続を進めています。
 
この度、慰霊施設において管理するアイヌ遺骨等の一部について出土地域への返還申請があり、国土交通省及び文部科学省が設置した第三者委員会の意見も踏まえ、申請のあった団体について地域返還対象団体として適切な者であると確認できたため、反対意見の受付を実施します。
 
つきましては、地域返還対象団体となり得る申請団体が返還を求めている御遺骨等について、自団体への返還や北海道白老町の慰霊施設における管理継続を希望する場合には、以下のとおり申請を行ってください。

(1)地域返還対象団体となり得る申請団体が返還を求める御遺骨等に関する情報を確認

以下より、地域返還対象団体となり得る申請団体が返還を求めている御遺骨等に関する情報を確認してください。

(2)反対意見等の提出

[1] 北海道局総務課アイヌ政策室への連絡

反対意見の提出を希望する方(出土地域アイヌ関係団体の代表者)は、下記にお問い合わせください。

   (国土交通省北海道局総務課アイヌ政策室)
    〒100-8918
     東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
    TEL:03-5253-8762(直通)
    FAX:03-5253-1665
    E-mail:hqt-goikotsuhenkan@gxb.mlit.go.jp
    受付時間
     ※月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
       なお、E-mailによる連絡は、24時間受け付けております

[2] 反対意見の提出

反対意見を提出する団体は、返還を希望する御遺骨等の出土地域に居住する又は縁のあるアイヌの人々を中心に構成された団体であることや、返還後の祭祀供養方法を確認するための書類等を提出していただきます。

[3] 当事者間の話合いを実施

申請団体と反対意見を提出した団体により、話合いを実施していただくとともに、申請者等から国土交通省に対して当該話合いの結果を報告していただきます。

(3)返還の詳細に関する合意

御遺骨を返還する団体が決定しましたら、協議の上、引渡日時、場所、方法等を決定し、合意の書面を交わします。
 

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