さまざまな支援B8 1) 警察における支擾2) 検察庁等における支擾B .さまざまな支援について警察、検察庁、都道府県、市区町村、自動車事故対策機構、被害者団体等では、被害者等に対するさまざまな支援を行っております。経済的な支援については、p .11~12 をご覧ください。警察では、被害者等に対する以下の支援があります。詳しくは、交通事故を取り扱った警察署にご相談ください。(連絡先等:p .51 参照)〇被害者等への情報提供刑事手続の概要、被害者等が利用できる制度、捜査の状況、自動車損害賠償責任保険等の自動車保険制度、各種相談機関・窓口など〇相談・カウンセリング体制の整備警察本部や最寄りの警察署交通課における相談窓口の設置、精神的被害を軽減するためのカウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携など〇捜査過程における被害者等の負担軽減被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各種相談の受理など〇被害者等の安全の確保同じ相手方から再び危害を加えられること等の防止など〇交通安全活動推進センター都道府県公安委員会の指定を受けた法人となり、交通事故に関する各種相談に応じています。検察庁等では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。詳しくは、事件担当検察官または、最寄りの検察庁の被害者ホットラインヘご相談ください。(連絡先等:p .51 参照)〇被害者支援員制度被害者やご家族等からの相談対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続きの手助け、関係機関等の紹介など〇被害者等通知制度事件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の犯人の刑務所における処遇状況、刑務所からの出所予定時期などに関する情報の提供が受けられる制度〇公判段階における制度被害者参加制度、心情等の意見陳述、被害者等の優先的な傍聴、公判記録の閲覧・コピー、刑事和解など〇事件記録の閲覧制度起訴され、確定した刑事確定訴訟記録、不起訴処分となった不起訴記録の閲覧I I B-1 .警察や都道府県等の支援について
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