さまざまな支援B等5) 都道府県や市区町村における支擾6) 民間被害者支擾団体による支援〇交流会や交通遺児友の会介護料受給者やそのご家族の交流会や交通遺児等友の会会員を対象とした友の会の集いを開催し、相互の情報交換や体験学習などを行っております。都道府県や市区町村では、被害者やご家族等に対する以下の支援制度があります。〇総合的対応窓口(都道府県、市区町村)都道府県や市区町村では、国・自治体などの関係機関が行っている支援に関する情報提供を行い、被害者等が必要とする支援をスムーズに受けられるよう、関係機関との連絡・調整を行う総合的対応窓口を設け、交通事故被害者を含む犯罪被害者への相談支援を行っています。(連絡先等:p .51 参照)〇障害福祉サービス(市区町村)障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立支援給付(ホームヘルプ、施設入所など)と市区町村等の創意工夫により実施する地域生活支援事業のサービスがあります。〇障害者手帳(市区町村)障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害者手帳の交付を受けることができます。(連絡先等:p .59 参照)〇こどもの一時預かり(市区町村)交通事故によるケガの治療や裁判への出廷のため、こどもを誰かに一時的に預かってもらうことが必要となる場合があるかと思います。そのような場合には、ファミリー・サポート・センター事業や一時保育などの支援を市区町村が行っている場合があります。(連絡先等:p. 57 参照)〇こどもの心のケア(都道府県、市区町村)交通事故が原因で、お子さまが家事や家族のお世話を日常的に行うこと(いわゆるヤングケアラー)となり、それにより、学校生活に影響がでたり、体やこころに不調がでてしまうことがあります。そのような場合には、最寄りのこども家庭センター(連絡先はお住まいの市町村)やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーなどで相談支援を行っています。被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の民間被害者支援団体(被害者支援センター)は各都道府県にあります。また、無料で支援が受けられます。(連絡先等:p .51 参照)※被害者支援センターによって、支援内容は異なります。〇 障害者手帳の交付を受けることによって、住宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバスの割引なとが受けられます。【主な支援内容】〇 雫話相談、面接相談〇 病院や詈察、裁判所、自治体窓口等への付添い〇 心のクア(カウンセリング等)〇 巳常生活の支援0 自助グループ(被害者遺族の会等)への支援10
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