交通事故被害者ノート
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c被害者と家族4)短期入院・短期入所協力事業※仮渡金制度では、加害者が加入している損害保険会社(共済組合)に対し、死亡(290万円)、傷害(ケガの程度に応じて40万円、20万円、5万円)が請求できます。〇一ヶ月の医療費の自己負担額が高額となった場合、一定金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻しされる制度(高額療養費)があります。0自動車事故による後遺障害と認められるには、事故と後遺障害との間に相当因果関係が認められることなどが必要です。0後遺障害に関する支援の内容は、8□12ページをご覧ください。0後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、32ページをご覧ください。5)治憲費(保険制襲)6)疇害が残ったら国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や家族の負担軽減のため、ナスパの介護料受給者の短期入院を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」、短期入所を積極的に受け入れる施設を「短期入所協力施設」として指定しています。詳しくは自賠責保険・共済ポータルサイトをご参照ください。(連絡先等:p.62参照)被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。当面の費用について、相手方からの支払のほか、被害者が負担する場合には、各種保険制度を利用できます。詳しくは治療を受けている病院や加入している健康保険組合などに相談してみましょう。①自賠責保険(共済)、任意保険(共済)自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金制度※があります。②労災保険業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、労災保険に請求することができます。(連絡先等:p.57参照)③健康保険・国民健康保険交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことができます。交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が期待できなくなり、将来においても回復が見込めない場合には、その症状が固定した(障害が残った)ことについて、医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きをすることができます。19

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