交通事故被害者ノート
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自賠責保険(共済)の制度自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としております。なお、無保険車やひき逃げによる事故の被害者に対しては、政府保障事業によって、救済が図られています。詳しくは、自賠責保険・共済ポータルサイトをご確認ください。(連絡先等:p .62 参照)自賠責保険(共済)の限度額や補償内容、請求できる期間は以下のとおりとなります。〇限度額と補償内容損害に応じて支払われる保険金(共済金)には、最大で傷害 (120 万円)、後遺障害 (4,000 万円)、死亡 (3,000 万円)となります。〇請求できる期間自賠責保険(共済)の請求は、被害者、加害者のどちらでもできますが、被害者が請求できる期間は、以下のとおりとなります。1) 隈匿額や補償内容等についてD 自賠責保険(共済)の制度についていつ(時効完成日)までに事故が発生してから 3 年以内症状が固定してから 3 年以内死亡してから 3 年以内〇当面の費用を賄うお金が早く受け取れるようにするための仮渡金制度や任意保険会社が被保険者等に対して任意保険と自賠責保険のお支払いをまとめて行う一括払い制度があります。〇上記請求期限を迎えると、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。伺らかの理由で請求が遅れる場合は、時効の更新制度があるので、損害保険会社(共済組合)にこ相談ください。※症状固定日とは症状が安定し医学上一般に認められた医顆を行ってもその医顆効果が期待できなくなった時をいい医師により判断されます。症状固定日※いつから請求可能か事故発生日死亡日請求区分傷 害後遺障害死 亡D32 l |D-1 .自賠責保険(共済)の制度について

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