交通事故被害者ノート
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自賠責保険(共済)の制度2) 政府保障事業政府保障事業は、自賠責保険(共済)の対象とならない「ひき逃げ」や「無保険(共済)」の事故にあわれた被害者に対し、法定限度額の範囲内で、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合に、最終的な救済措置として、政府がその損害を填補する制度です。〇請求方法政府保障事業は、保険代理店では受付をしていないため、被害者が直接、以下の損害保険会社(共済組合)の窓口へ請求してください。被害者がお亡くなりになった場合の請求権者は、法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母)です。〇請求できる期間(五十音順)あいおいニッセイ同和損害保険(株)共栄火災海上保険(株)セコム損害保険(オ菊全国共済農業協同組合連合会全国自動車共済協同組合連合会全国トラック交通共済協同組合連合会全国労働者共済生活協同組合連合会損害保険ジャパン(株大同火災海上保険(株)請求区分傷 害後遺障害死 亡東京海上日動火災保険(株)日新火災海上保険(株)三井住友海上火災保険(株)明治安田損害保険採楽天損害保険(株)AIG 損害保険椋Chubb 損害保険(株)SOMPO ダイレクト損害保険(株)いつ(時効完成日)までに事故発生日から 3 年以内症状固定日から 3 年以内死亡日から 3 年以内※症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなったときをいい医師により判断されます。いつから請求可能か治療を終えた日症状固定日※死亡日D33

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