D自賠責保険(共済)の制度r··-----•ー-•ー-•ー-•ー-•ー-•ー-•ー·•-------------------• •-------------------• •-------------------• •-------------------• •-------------1 • • • • • • • • • • • • • • • • •一コラム⑥「弁護土費用特約に関するご紹介」〇交通事故の解決、自動車保険の概要交通事故が発生した際は、生じた損害のてん補に向けて、当事者間で解決を図っていくことになります。解決の際に、ご自身まだは相手方が加入する自動車保険や自賠責保険を利用いただくことで、相手方から受ける賠償金の確保やご自身に生じた損害のてん補、解決に向けたサポートなどを受けることができます。〇弁護士費用特約の概要「弁護土費用特約」では、相手方への法律上の損害賠償請求を弁護土等に委任する費用や、被害を受けた事故(ご自身に過失が全くない、いわゆる「もらい事故」も含みます)に関する法律相談や書類作成の費用を負担することによって生じた損害に対して、保険金をお支払いします。なお、「弁護土費用特約」は保険会社により名称の他、内容に差異があります。〇弁護土費用特約を利用する際のポイント上記のとおり、弁護土費用特約は事故の解決に向けたサポートを提供する特約ですが、利用する際に注意するべきポイントがいくつかあります。主なポイントを以下のとおりご説明します。①特約の加入有無、利用できるケースに該当するか確認しましょうご自身のケースで弁護土費用特約を利用できるかは、まずご自身の自動車保険に特約として加入しているかご確認ください。一般的には、保険証券に加入した特約も記載されていますので、お手元にある保険証券をご確認ください。特約の概要で説明のとおり、保険会社により特約の内容が異なる可能性があります。ご自身のケースで利用できるかについては、保険会社や代理店にお問合せください。②弁護土等に依頼する前に保険会社に相談をしましょう弁護土費用特約では、弁護士等への委任内容や相談内容、選任する弁護土等により保険金支払いができない場合に該当してしまう可能性があります。弁護士等に依頼したい内容や依頼したい弁護士がいる場合、事前に保険会社に相談していただ<ことで、後で特約が利用できないといったトラプルを回避できます。また、弁護土等の相談先にお困りの場合は、保険会社によっては、弁護土等の選任の協力も得られます。③特約で補償できる限度額を考慮した利用を心掛けましょう弁護土費用特約は、一般的に自動車保険の特約として加入できますが、自動車保険以外の特約として加入できる場合や単体で加入できる商品もあります。保険金支払いの対象は、自動車の乗用中の事故に限定する商品もあれば、日常生活全般に利用できる商品もあります。0おわりに事故の解決に向けては、事故当事者間で認識が異なる場合など、解決が難しいケースが存在します。本特約に加入しており、解決に向けたサポートを受けられるケースであることが確認できた場合は、活用を検討してみてはいかがでしょうか。• • • • • • • • • • • • 一般社団法人巳本損害保険協会• • • • • • • • • • • ※コラムの内容は令和4年11月現在のものになります。一般的に、弁護土費用特約は、弁護土等に委託•相談でかかった費用のうち、てん補する限度額が定められています。このため、例えば、弁護土相談で弁護土に500万円払うことになったが、特約で定める限度額が300万円だったので、200万円は自己負担となってしまう可能性もあります。自動車保険では、相手方への賠償(賠償責任条項)、ご自身•搭乗者のケガに対する補償(人身傷害条項)、ご自身の自動車の補償(車両条項)などの基本的な補償内容が準備されていますが、お客様の要望に応じて追加できる補償(これを「特約」といいます)があります。ここでは、「弁護土費用特約」についてご紹介させていただきます。限度額を超えて弁護土等に委託•相談することができないものではありませんが、予期せぬ負担が発生しないよう、保険会社にはあらかじめ限度額を確認しておき、弁護土等にも伝えておくことが望ましいと考えます。0その他34
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