交通事故被害者ノート
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E警察、検察、裁判゜「B.さまざまな支援(8□12ページ)」も参考に、支援してくれる誰かとともに動いてみましょう。警察や検察庁においては、当事者からの事故の状況等についての聞き取り(事情聴取)が行われるほか、その関係者に対しても事情聴取が行われることがあります。その内容をまとめた供述調書は、裁判になった場合、証拠として提出されることがあります。わからないことは聞き直したり、質問してください。証拠は警察がさがすものですが、証拠が足りないこともあります。証拠さがしは専門的なことが多いので、支援者や弁護士、交通事故鑑定人などに相談をしてみましょう。一人で動くときは、無理は禁物です、つらくなったら支援者に相談してみましょう。原則として、検察官が起訴しなければ、刑事裁判は行われません。そのため、検察官に事故状況等を説明し理解してもらうことは、相手方の適正な処罰のためにとても重要です。疑問や要望は検察官に伝える、または弁護士に伝えましょう。[ E-4.事情聴取及び調書作成時の注意点[ E-5.証拠さがし[ E-6.検察庁39 〇供述内容の内容が分かりにくいと感じることがあるかもしれません。遠慮せず内容をしっかり確認してからサインしましょう。記憶が不安定な時には、そのことを伝え、思い出したらすぐに伝えましょう。〇捜査官等に話したいことや聞きたいこと、話した内容を余白などに記録してみましょう。事情聴取の後、話した日時、相手、場所、話した内容、疑問点をメモしてみましょう。0例えば、事故現場付近の防犯カメラ、バスやタクシー等のドライプレコーダー、SNSなどに目撃情報がないかをさがしてみましょう。〇防犯カメラやドライプレコーダーの映像は、短時間で消されてしまいますので、証拠となりそうなものが写っているかもと思ったら、防犯カメラ等の持ち主に消さないようお願いして、早めに警察に連絡することが大事です。〇プログを作り、目撃情報を募集してもよいかもしれません。画像を見つけたときはスクリーンショットをしましょう。〇目撃者をさがすときは、相手方の関係者につながってしまう時もありますので、無理をせず警察や支援者に相談しましょう。〇預けた証拠品は、捜査や裁判で必要がなくなったら返却されます。なお、証拠品の処分を依頼することもでき、プライバシーを損なうような証拠品を廃棄処分する場合には立ち会うこともできます。〇証拠品の押収があった場合、押収物の目録が交付されますが、預けた証拠品のリストを自分自身でも作成しておくと、返却されていないものがないか等の確認ができるようになります。

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