交通事故にあったときには

障害 が 残っ たと き 18 ● 労災年金(労働基準監督署) 対象:業務中または通勤途中の事故 業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が 残った場合に、障害補償給付(業務災害の場合)または障害給付(通 勤災害の場合)が支給されます。残存障害が障害等級に該当するとき、 障害の程度に応じて、以下のとおり支給されます。 ○ 障害等級第1 級から第7 級:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金 ○ 障害等級第8 級から第14 級:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別 一時金 なお、国民年金(障害基礎年金)、厚生年金(障害厚生年金)と併給できますが、労 災年金が減額され支給されます。 ※ 受給要件、支給額等の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧 ください。 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html) または、 厚労省 労災補償 で検索 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署 にご相談ください。 労災保険相談ダイヤル 0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15) 労働基準監督署 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生 労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html) または、 労働基準監督署 所在地一覧 で検索 ● 労災介護給付(労働基準監督署) 対象:業務中または通勤途中の事故で労災年金受給者の一部 業務中または通勤途中の交通事故によって身体に一定の障害が残った場合で、障害 (補償)年金の受給者のうち障害等級が第 1 級の方(すべて)と、第 2 級の「精神神経・ 胸腹部臓器の障害」を有している方が現に介護を受けている場合、介護補償給付(業 務災害の場合)または介護給付(通勤災害の場合)が支給されます。 ※ 受給要件、支給額等の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧く ださい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/… roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html)または、 厚労省 労災補償 検索

RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=