障害 が残 っ たと き 19 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署 にご相談ください。 労災保険相談ダイヤル 0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15) 労働基準監督署 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生 労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html) または、 労働基準監督署 所在地一覧 で検索 ● 介護料の支給((独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 対象:自動車事故全般 自動車事故が原因で、脳、脊髄又は胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、 移動、食事及び排泄など日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方 は、ナスバから、介護料の支給を受けることができます。 その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じ、受給資格の種別ごとに次 の範囲内で月額をもって支給されます。介護に要した費用として自己負担した額が下 限額に満たない場合には、下限額が支給されます。 なお、労災保険の介護給付等との併給は出来ません。 種別 金額 最重度 特Ⅰ種 99,810 円(下限額)~ 226,330 円(上限額) 常時要介護 Ⅰ種 85,390 円(下限額)~ 177,950 円(上限額) 随時要介護 Ⅱ種 42,700円(下限額)~ 88,980円(上限額) ※ 支給要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧くだ さい。(https://www.nasva.go.jp/sasaeru/kaigoryo.html) または、 ナスバ 介護料 で検索 詳しくは、お住まいの地域のナスバ支所にご相談ください。⇒32~33ページ参照 ● 短期入院・短期入所費用助成( 独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 対象:介護料受給者 ナスバでは、短期入院・入所を利用した際の患者移送費、室料差額負担金及び食事 負担金に要する費用、ヘルパー等費用として自己負担した額の一部を助成しています。 ※支給要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧ください。 (https://www.nasva.go.jp/sasaeru/tanki.html) または、 ナスバ 短期入院助成 で検索
RkJQdWJsaXNoZXIy NDY3NTA=