損害 賠償 を 受け る とき 23 ● 死亡による損害 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者及び遺族の慰謝料が支払われます。 ・限度額 被害者1名につき3,000万円 ・補償内容 葬儀費、逸失利益、慰謝料 ※死亡に至るまでの傷害の損害については、「傷害による損害」が準用されます。 ● 減 額 次の場合、自賠責保険(共済)で支払われる金額につき、減額が行われます。 ①被害者に重大な過失があった場合 ②受傷と死亡または後遺障害との間の、因果関係の有無の判断が困難な場合 ● 自賠責保険金(共済金)が支払われないケース 100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます)については、相手車両 の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。 ● 請求方法 自賠責保険(共済)の保険金(共済金)等の請求については、被害者が直接損害保 険会社(組合)とのやりとりをすることもあります。 ①加害者請求 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払い、そのあとで保険金(共済金)を損害保 険会社(組合)に請求します。 ②被害者請求 加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が加入している損害保険会社(組合) に損害賠償額を直接請求することもできます。 なお、総損害額の確定前であっても、被害者は医療機関へ治療費等を支払った都度、 加害者は被害者へ賠償した都度、限度額の範囲内で何度でも損害保険会社(組合)に 対して保険金(共済金)の請求をすることができます。 ※一括払制度 多くの場合には、加害者が自賠責保険(共済)のほかに自動車(任意)保険にも 加入しており、交通事故の際に、被害者の方が加害者に対して請求したり、自賠責 保険(共済)の被害者請求をしたりすることなく保険金(共済金)を受け取ること ができるよう、任意保険の損害保険会社(組合)は被保険者に対して支払責任を負 う限度において、加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めてお支払いすること があります。これを任意保険会社が一括して賠償金を支払うことから、一括払制度 と言われています。
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