損害 賠 償を 受け ると き 24 ● 請求期限 ①加害者請求 請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに 傷 害 後遺障害 死 亡 損害賠償金を支払ってから 損害賠償金を支払ってから 3 年以内 ②被害者請求 請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに 傷 害 事故発生日 事故が発生してから 3 年以内 後遺障害 症状固定日 症状が固定してから 3 年以内 死 亡 死 亡 日 死亡してから 3 年以内 ※ 自賠責保険では 3 年で時効となり、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。 何らかの理由で請求が遅れてしまう場合は、時効の更新の制度があるので、各損害 保険会社(組合)にご相談ください。 ※ 但し、平成 22 年 3 月 31 日以前に発生した事故については、請求できる期間は 2 年 以内となります。 ※ 症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効 果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。 ● 保険金額の決定 自賠責保険(共済)は、自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するため、被 害者の人身損害の程度に応じて、一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払 うものです。この保険金(共済金)等の支払に関して、迅速かつ公平な保険金(共済金) 等の支払を確保するため、損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞ れの損害額について、国が定めた「支払基準(告示)」に従って支払わなければならな いとされています。 ● 支払に疑問、不服がある場合 ①保険会社による被害者や保険加入者への情報提供 損害保険会社(組合)は自賠責保険金(共済金)の支払(支払基準の概要等)につ いて、書面により請求者に交付することを義務付けられています。これにより、自賠 責保険金(共済金)の支払を請求する被害者または保険加入者は適切に支払われてい るか自動車損害賠償保障法に基づく範囲内で必要な情報を入手することができます。 ○ 請求したときは、支払基準や保険金(共済金)の支払手続きの概要、紛争処理制 度の概要。 ○ 支払われるときは、支払金額、後遺障害等級とその判断理由、重大な過失がある と判断され減額される場合における減額割合とその判断理由、異議申立の手続き。
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