損害 賠償 を 受け る とき 25 ○自賠責保険金(共済金)が支払われない場合はその理由。 上記に加え、必要な追加(詳細)情報も損害保険会社(組合)へ請求することが できます。 ②異議申立 自賠責保険金(共済金)の支払金額や後遺障害等級など損害保険会社(組合)の決 定に対して異議がある場合には、損害保険会社(組合)に対して「異議申立」を行う ことができます。制度の詳しい内容及び具体的な手続きについては各損害保険会社(組 合)、または一般社団法人日本損害保険協会までお問い合わせください。 ③弁護士による損害賠償問題に関する無料相談・示談あっ旋・審査 公益財団法人日弁連交通事故相談センターでは、以下のような自動車・二輪車事故 の損害賠償問題に関して、弁護士による電話相談及び面接相談に、全国154か所(令 和8年1月現在)の相談所において、無料で応じています。 ・損害賠償額の算定 ・賠償責任の有無、過失の割合 ・賠償責任者の認定 ・損害の請求方法 ・自賠責保険及び自動車保険関係の問題、政府保障事業 ・その他交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効 など) 電話相談 電話番号 0120-078325 受付時間 平日 10:00 ~ 19:00 一人10分程度 休業日 土日・祝日 面接相談 ※ 一人30分程度、原則として5回まで相談可能です。各相談所の連絡先は、以下 の(公財)日弁連交通事故相談センターのホームページをご覧ください。 ※詳細は、(公財)日弁連交通事故相談センターのホームページをご覧ください。 (https://n-tacc.or.jp/)または、 交通事故相談センター で検索 また、損害賠償の交渉で当事者間の話し合いがつかない時に、弁護士が中立・公正 な立場で間に立って、話し合いの場を設けて事件が解決するようお手伝いをする、示 談あっ旋及び審査手続きを無料で行っています。 ※ 示談あっ旋のご利用をお考えの方は、まずお住まい近くの相談所で面接相談を受け てください。示談あっ旋に適する事案かどうかを弁護士が判断した上で、申込手続 きをしていただきます。審査手続きは、示談あっ旋が不成立となった場合の手続きで、 ご利用には条件があります。詳細は、上記の同センターのホームページをご覧くだ さい。
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