交通事故にあったときには

損害 賠 償を 受け ると き 26 ④第三者機関による紛争処理制度 被害者または保険加入者と損害保険会社(共済組合)との間で、自賠責保険金(共 済金)の支払にかかる紛争が発生した場合に、通常の裁判による救済に比べて迅速な 解決が図れるよう、公正中立で専門的知見を有する国の指定を受けた第三者機関とし て紛争処理(調停)を行う一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、調 停を申請することができます。 (一財)自賠責保険・共済紛争処理機構 フリーダイヤル 0120-159-700 東 京 本 部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 龍名館本店ビル11階 大 阪 支 部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-2-15 モレスコ本町ビル2階 業務の取扱時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 休 業 日 土日・祝日、年末年始(12 月28 日から1 月4 日) ※詳細は、(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページをご覧ください。 (https://www.jibai-adr.or.jp/)または、 紛争処理機構 …で検索 ⑤国土交通大臣に対する申出制度 被害者または保険加入者は、損害保険会社(組合)による自賠責保険金(共済金) の支払が支払基準に違反し、または支払基準の概要などの情報提供について、損害保 険会社(組合)が書面の交付により適正な情報提供手続を行っていないと認めるときは、 自動車損害賠償保障法第 16 条の 7(国土交通大臣に対する申出)に基づき、国土交通 大臣に対し、その事実を申し出ることができます。 (2)当事者間での一般的な賠償問題の解決方法 交通事故で相手方が存在する場合、当事者間での一般的な賠償問題の解決方法とし ては、以下のものがあります。 ● 示 談 当事者同士が話し合って、双方が納得できる条件で話をまとめて解決する方法です。 費用的にも時間的にも負担が少なく、もっとも簡単に解決できる方法と言えます。 ● 調 停 簡易裁判所において、裁判のような厳格な手続きを行わずに、調停委員が立ち会っ て話し合いによって解決する手続きです。

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