損害 賠 償を 受け ると き 28 ● 自賠責保険(共済)との主な相違点 政府保障事業による塡補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。 しかし、次のような点が自賠責保険(共済)とは異なります。 ①請求できるのは被害者のみです。加害者から請求できません。 ② 健康保険、労災保険などの社会保険からの給付を受けるべき場合、その金額は差 し引いて塡補します。 ③ 被害者への塡補額については、政府がその支払金額を限度として、加害者等(損 害賠償責任者)に求償します。 ● 請求の種類(請求区分) 請求は、被害の状況により、傷害、後遺障害、死亡に区分されます。 後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治ったときに、身体に残された精 神的又は肉体的な毀(き)損状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が 認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害 賠償保障法施行令別表第一又は第二に該当するものが対象となります。 ● 請求できる期間 請求区分 いつから いつ(時効完成日)までに 傷 害 治療を終えた日 事故発生日から 3 年以内 後遺障害 症状固定日 症状固定日から 3 年以内 死 亡 死 亡 日 死亡日から3年以内 ※ 症状固定日とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療 効果が期待できなくなった時をいい、医師により判断されます。 ● 請求できる方(請求権者) 請求区分 請求権者 傷害、後遺障害 被害者 死 亡 法定相続人及び遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子及び父母) ※ 被害者が請求時点で未成年の場合は、親権者等が請求者となります。また、請求権 者が重度の後遺障害等により本人が手続きできない場合は、後見人の選任手続きが 必要となる場合があります。 ※損害の塡補請求は、第三者に委任することができます。 ● 政府保障事業の塡補の対象とならない場合 次のような場合等、請求いただいても、政府保障事業の損害塡補の対象にならない
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