交通事故にあったときには

損害 賠償 を 受け る とき 29 場合がありますのでご注意ください。なお、詳しくは、請求受付窓口などにお尋ね頂 くか、国土交通省ホームページをご覧ください。 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html) または、 国交省 政府保障事業 で検索 ① 被害者と加害者の間で人身事故に関する示談が成立し、当該示談の条項どおりにそ の内容が履行され、損害賠償金が被害者に支払われている場合 ② 自損事故でご自身が受傷された場合(交通事故証明書が「車両単独・転倒」事故となっ ている場合など他車の存在又は他車との因果関係が認められない場合) ③ 交通事故証明書(人身事故)が提出されない場合(ひったくり等で刑事事件扱いになっ ている場合は除く ) ④被害者の一方的な過失による事故の場合(被害者の 100% 過失による事故の場合) ⑤ 健康保険や労災保険等の他法令給付額及び損害賠償責任者支払額の合計額が、法定 限度額(自賠責保険(共済)と同じです。具体的には、傷害は 120 万円、死亡は 3,000 万円、後遺障害は障害の程度に応じて 4,000 万円~ 75 万円)を超えている場合 ⑥ 後遺障害が残った場合でも、自動車損害賠償保障法に定める等級に達しない又は該 当しない場合 ⑦時効により、政府保障事業に対する被害者の請求権が既に消滅している場合など ● 政府保障事業の損害塡補基準 国土交通省では、自賠責保険(共済)と同様、公平かつ迅速な支払いを確保するため、 法律に基づき塡補基準を定めています。この塡補基準は、自賠責保険の支払基準に準 じて定められており、法定限度額の範囲内で損害を積算して損害塡補額を算定してい ます。 なお、政府保障事業は、最終的な救済措置となりますので、法律により健康保険や 労災保険などの他の法令に基づく給付額や損害賠償責任者からの支払額等を控除する こととしています。

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