怪我 をし た とき 9 (6)障害が残ったら 交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなく なり、将来においても回復が見込めない場合には、その症状が固定した(障害が残った) ことについて、医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続き*をすることができます。 なお、自動車事故による後遺障害と認められるには、傷害と後遺障害との間に相当 因果関係が認められることなどが必要です。 *後遺障害に関する支援の内容は、16 〜 21 ページをご覧ください。 *後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、22 〜 26 ページをご覧ください。 ● 自動車保険(共済)(自賠責・任意保険) 自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かり わたしきん)制度があります。加害者が加入している損害保険会社(組合)に対し、 死亡の場合 290 万円、傷害の場合は程度に応じて 40 万円、20 万円、5 万円が請求で きます。 なお、任意保険については、当事者間の加入している保険の契約内容をご確認くだ さい。 ● 労災保険 業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、労災保険に請求することができます。 なお、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、「第三者行為災害 届」等の提出が必要です。 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署 にご相談ください。 労災保険相談ダイヤル 0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15) 労働基準監督署 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生 労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/) または、 労働基準監督署 所在地一覧 で検索 ● 健康保険・国民健康保険 交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことが できます。ただし、業務中または通勤途中に交通事故にあった場合は、健康保険を使用 できないことになっています。なお、労災保険と同様に、交通事故のように加害者が存 在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに健康保険が肩代わりすることになるの で、「第三者行為による傷病届」等の提出など手続きが必要です。 詳しくは、治療を受けている病院(医療ソーシャルワーカー等)にご相談ください。
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