後遺障害 医療 損害賠償 刑事手続 遺族 相談支援機関
ひき逃げ・ 無保険事故の場合 P.27へ 損害賠償 P.22へ 交通事故によって その時々の状況 交通事故において、様々な支援内容がありますが、自ら申請等しないと 相 談 支 P.30へ 刑事手続 P.3へ 治癒 医 療 P.6へ 急性期 リハビリ 死亡 遺 族 P.10へ 検察庁 へ送致 被疑者 特定 警察官 による 捜査 症状 固定 治療 負傷 示談 成立 示談 不成立 示 事故による 損害賠償の 示談交渉 P.26へ P.21へ P.28へ 送致 事故による 損害賠償の 示談交渉 P.25へ 損 自賠責保険 等による 支払 P.21へ 交 通 事 故 に あ た と き P.1へ 自賠責保険等 による支払 P.22へ
賠償 の 履行 成立 判決 経済的な支援 精神的な支援 抱える問題は、時間的な経過とともに変わっていきます。 に応じて、この冊子の情報をご活用ください。 利用できませんので、関係機関に相談、説明を受けるなどしてください。 援 機 関 判決 略式命令 略式請求 後遺障害 P.16へ 福祉的な 支援 経済的な 支援 精神的な 支援 ・療養期 公判 公判請求 略 公 起訴 不起訴 検察官 による 捜査 後遺 障害 賠 成立 不調 成 不 判 和解 成 訴訟 不調 訴 調停 裁判所 裁判外 紛争 解決手続 決
目 次 (1)交通事故にあったら、 まずどうすればいいのか?…………………1 (2)交通事故証明書… …………………………… 2 (3)刑事手続… …………………………………… 3 (4)警察における犯罪被害者等支援… ………… 3 (5)検察等における被害者支援… ……………… 4 (6)民間被害者支援団体による被害者支援… … 4 (7)交通事故被害者ノート… …………………… 5 (2)経済的な支援… ……………………………… 17 ・障害年金… …………………………………… 17 ・労災年金… …………………………………… 18 ・労災介護給付… ……………………………… 18 ・介護料の支給… ……………………………… 19 ・短期入院・短期入所費用助成… …………… 19 ・後遺障害が残った方の お子様への支援制度…………………………20 (3)精神的な支援… ……………………………… 20 ・介護相談… …………………………………… 20 ・訪問支援… …………………………………… 20 ・重度後遺障害者・ 介護者家族の交流会…………………………20 ・交通遺児友の会… …………………………… 20 ・ナスバによる相談支援実施業務… ………… 20 (4)介護者(親)なき後への備え… …………… 21 ・自動車事故被害者受入環境整備事業… …… 21 1 交通事故にあったとき 5 損害賠償を受けるとき 6 相談先にお困りのとき 4 障害が残ったとき 2 怪我をしたとき 3 家族が亡くなったとき (1)医療機関… …………………………………… 6 ・急性期一般病院…………………………………6 ・回復期リハビリテーション病院… ………… 6 ・慢性期療養型病院… ………………………… 6 ・精神科病院… ………………………………… 6 (2)医療ソーシャルワーカー(MSW)… ……… 7 (3)療護施設(重度後遺障害者専門の施設)…… 7 (4)短期入院・短期入所協力事業… …………… 8 (5)治療費(保険制度)…………………………… 8 ・自動車保険(共済)(自賠責・任意保険)…… 9 ・労災保険… …………………………………… 9 ・健康保険・国民健康保険… ………………… 9 (6)障害が残ったら… …………………………… 9 (1)経済的な支援… ……………………………… 10 ・遺族年金… …………………………………… 10 ・労災年金… …………………………………… 11 ・生活福祉資金貸付制度… …………………… 11 ・母子・父子福祉資金貸付制度… …………… 12 ・交通遺児等貸付制度… ……………………… 12 ・奨学金貸与制度… …………………………… 12 ・交通遺児育成基金制度… …………………… 13 ・生活資金等の支給… ………………………… 13 ・交通遺児修学資金支援事業… ……………… 14 (2)精神的な支援… ……………………………… 14 ・交通遺児友の会… …………………………… 14 ・ナスバによる相談支援実施業務… ………… 15 (1)福祉的な支援… ……………………………… 16 ・障害福祉サービス… ………………………… 16 ・障害者手帳… ………………………………… 16 (1)自賠責保険(共済)の制度概要… ………… 22 ・自賠責保険(共済)とは… ………………… 22 ・限度額と保障内容… ………………………… 22 ・請求方法… …………………………………… 23 ・請求期限… …………………………………… 24 ・保険金額の決定… …………………………… 24 ・支払に疑問、不服がある場合… …………… 24 (2)当事者間での一般的な 賠償問題の解決方法…………………………26 ・示談… ………………………………………… 26 ・調停… ………………………………………… 26 ・裁判(訴訟)…………………………………… 27 ・和解… ………………………………………… 27 (3)政府保障事業… ……………………………… 27 (1)総合的な窓口機関… ………………………… 30 ・ナスバ交通事故被害者ホットライン… …… 30 (2)公的な相談機関… …………………………… 30 ・交通事故関係… ……………………………… 30 ・医療関係… …………………………………… 33 ・福祉関係… …………………………………… 33 (3)被害者団体の相談窓口… …………………… 38
交通 事故 に あっ た とき 1 1 交通事故にあったとき (1)交通事故にあったら、まずどうすればいいのか? 突発的なアクシデントに混乱するとは思いますが、まずは落ち着いて行動しましょう。 警察への届出、加害者の情報収集、証人の確保、ドライブレコーダーの映像などさ まざまな証拠を集めておくこと、医師の診断等を受けることなどが大切です。 ①警察へ届ける 交通事故にあった場合、警察への報告は義務です。(とくにケガを負った場合は「人 身扱い」の届出が重要です。) また、保険金(共済金)の請求などで必要となるので、早めに自動車安全運転センター から、交通事故証明書の交付を受けましょう。 ②相手を確認 被害者の確認事項として、以下の項目が必要です。 加害車両の登録ナンバー、加害者の住所、氏名、連絡先のほか、加害者が加入して いる自賠責保険(共済)及び自動車保険の会社(組合)名・証明書番号など 加害者が業務中であれば、勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先など ※…業務中に従業員が事故を起こせば、運転者だけでなく雇主も賠償責任を負うことが あります。 ③目撃者を確保 第三者の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があるため、通 行人など交通事故の目撃者がいれば、その証言をメモしましょう。また、氏名や連絡 先を聞いておき、必要ならば証人になってもらうよう、依頼しておきましょう。 ④自分でも記録 記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の 見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。記録は賠償交渉 終了時まで残しておけば安心でしょう。また、ドライブレコーダーを搭載していた場 合は、事故時の映像を保存しておきましょう。 ⑤医師の診断等 その場では軽傷だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。 速やかに医師の診断等を受けましょう。 ※…事故後、速やかに受診をしない場合には、交通事故との因果関係が認められないこ とがあります。 ※弁護士への相談 …交通事故にあった場合、刑事・民事等の各種手続きが必要となりますので、必要な 場合、お早めに弁護士に相談することも大切です。 …日本司法支援センター(法テラス)では、犯罪被害者支援の理解や経験のある弁護 士を紹介するほか、被害者等が弁護士の支援を受けるための各種制度があります。(相 談先:P32)
交通 事 故に あっ たと き 2 (2)交通事故証明書 交通事故にあったことを公的機関が唯一証明する書面に、自動車安全運転センター の発行する「交通事故証明書」があります。交通事故に関する様々な手続きにおいて、 交通事故にあったことを証明できるので、交付を受けましょう。 また、人身事故の場合、事故発生から5年が経過すると、原則として交通事故証明 書は交付されません。交通事故直後には必要が生じなくても、何年か経った後に様々 な支援を受けるための申請に必要になることもありますので、証明書を取得しておく ことをお勧めします。 なお、警察に届出をしていない事故については証明書が交付されないため、警察へ 必ず届出をしてください。 ●…申請方法 自動車安全運転センター事務所のほか、警察署、交番、駐在所、損害保険会社(共 済組合)などで、申請書をもらい、必要事項を記入の上、申請書を提出します。申込 方法は、郵便振替、窓口、インターネットによる方法があります。 ※…申請できる方や申込方法については、自動車安全運転センターのホームページをご 覧ください。(https://www.jsdc.or.jp/certif…icate/tabid/113/Default.aspx) または、 安全運転センター 事故証明書 …で検索 詳しくは、最寄りの自動車安全運転センター事務所へご相談ください。 北海道 011-219-6615 旭 川 0166-23-7299 釧 路 0154-25-7171 北 見 0157-23-1705 函 館 0138-55-7500 青 森 017-782-5074 岩 手 019-653-1871 宮 城 022-373-7171 秋 田 018-863-8811 山 形 023-655-3456 福 島 024-591-4111 茨 城 029-293-8822 栃 木 0289-76-1411 群 馬 027-253-1102 埼 玉 048-541-2411 千 葉 043-276-3040 東 京 03-5781-3660 神奈川 045-364-7000 山 梨 055-285-2344 新 潟 025-256-2344 富 山 076-451-1840 石 川 076-237-5900 長 野 026-292-5111 岐 阜 058-274-1000 静 岡 054-252-3191 愛 知 052-805-0625 三 重 059-223-1231 福 井 0776-51-3980 滋 賀 077-585-3456 京 都 075-631-7600 大 阪 06-6909-5821 兵 庫 078-351-7882 奈 良 0744-23-7171 和歌山 073-472-4433 鳥 取 0857-50-1288 島 根 0852-36-6255 岡 山 086-724-4360 広 島 082-941-5111 山 口 083-924-4151 徳 島 088-699-1100 香 川 087-882-3399 愛 媛 089-978-1999 高 知 088-892-5221 福 岡 092-564-3644 佐 賀 0952-29-0335 長 崎 095-825-4591 熊 本 096-233-2111 大 分 097-524-6420 宮 崎 0985-29-3456 鹿児島 099-269-7575 沖 縄 098-840-2822
交通 事故 に あっ た とき 3 (3)刑事手続 (4)警察における犯罪被害者等支援 警察では110番通報などで交通事故を認知した場合、捜査を開始します。証拠を収 集して事実を明らかにし、必要な場合には被疑者を逮捕し、事件を検察に送ります(送 致)。 事件の送致を受けた検察官は、更に捜査を行った上で、事件を起訴(裁判にかける こと)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めます。起訴には、公開 の法廷で裁判が開かれる公判請求と、裁判が開かれず書類審査で刑(罰金など)が決 まる略式命令請求があります。また、少年による犯罪については、どのような処分が 適当かについての意見を付して、事件を家庭裁判所に送ります。 検察官が事件を公判請求した場合、裁判が開かれます。裁判官は、検察官や弁護人 が請求した証拠の取調べなどを行い、検察官の意見(論告・求刑)、弁護人の意見(弁論) などを検討して、被告人に対する判決を宣告します。 捜査においては、事件の状況を明らかにする必要があり、被害の状況等は被害者や ご家族の方が一番よく知っていることが多いので、警察官や検察官による事情聴取な どに協力していただくことがあります。また、裁判においては、被害者やご家族に、 被害に遭った状況や被告人に対する気持ちなどを証言していただくことがあります。 警察では以下のとおり、被害に遭われた方やそのご家族への支援を行っています。 ○犯罪被害者等に対する情報提供 …刑事手続の概要、犯罪被害者等が利用できる制度、各種相談機関・窓口等を取り まとめた「被害者の手引」の作成・配布、捜査状況等の情報提供など ○精神的被害の回復への支援 …警察本部や警察署交通課における相談窓口の設置、カウンセリングに関する専門 的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携、犯 罪被害者等のカウンセリング費用の公費負担制度など ○捜査過程における犯罪被害者等の負担軽減 …被害者用事情聴取室・被害者支援用車両の整備、実況見分や病院への付添い、各 種相談の受理など ※支援内容の詳しい情報については、警察庁のホームページをご覧ください。 (https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/) または、 警察庁 犯罪被害者支援 で検索 詳しくは、交通事故を取り扱った警察署にご相談ください。
交通 事 故に あっ たと き 4 (5)検察等における被害者支援 (6)民間被害者支援団体による被害者支援 検察庁等には、以下のとおり、被害者やご家族等に対する被害者支援制度等があり ます。 ○被害者支援員制度 …被害者やご家族等からの相談対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧、証 拠品の返還などの各種手続の手助け、関係機関等の紹介など ○被害者等通知制度 事…件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の加害者の刑務所における処遇状況、刑 務所からの出所時期などに関する情報の提供が受けられる制度 ○公判段階における制度 …被害者参加制度、心情等の意見陳述、被害者等の優先的な傍聴、公判記録の閲覧・ コピー、刑事和解、損害賠償命令制度など ○事件記録の閲覧制度 刑事確定訴訟記録、不起訴記録の閲覧 ○その他の制度 …加害者の刑の執行段階等における被害者等の心情等の聴取・伝達制度、仮釈放等審 理における意見等聴取制度、保護観察中における被害者等の心情等聴取・伝達制度 ※支援内容の詳しい情報については、法務省のホームページをご覧ください。 (https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html) または、 法務省 犯罪被害者の方々へ …で検索 詳しくは、事件担当検察官または、事件を扱った検察庁・最寄りの検察庁の被害者ホッ トラインへご相談ください。 各検察庁の 被害者ホットライン 事件を扱った検察庁または、最寄りの検察庁の被害者ホットライン の連絡先は、 法務省のホームページ(https://www.moj.go.jp/) 検察庁のホームページ(https://www.kensatsu.go.jp/top.shtml) または、 法務省 被害者ホットライン で検索 ①被害者のニーズは多岐に渡っており、関係機関・団体等が相互に連携しています。 … 公益社団法人全国被害者支援ネットワークに加盟の各都道府県に所在する民間 被害者支援団体(被害者支援センター)においては、警察等の関係機関との連携 を図りながら、以下の活動を行っています。
交通 事故 に あっ た とき 5 (7)交通事故被害者ノート 国土交通省では、自動車事故にあわれた方々に少しでもお力添えできればとの思い から、自動車事故被害者ご本人やそのご家族・ご遺族が、警察や自治体、被害者・遺 族団体等の支援者と事故後、早期につながり必要な支援を受けられるようにすること や、事故の概要等の記録を残し、ご自身の現状(困りごとなど)の把握や、事故の説 明を繰り返す心理的負担の軽減などを図ることを目的とした「交通事故被害者ノート」 を有識者や被害者・遺族団体と一緒に作成しました。 「交通事故被害者ノート」には、警察や自治体等における様々な支援にかかる情報、 事故の概要や被害の状況、病院や警察などから受けた説明などを記載するためのメモ 欄などがありますので、自動車事故被害者ご本人やそのご家族・ご遺族、被害者等を 支援する方々に、是非ご活用いただければ幸いです。 ※電子データや配布窓口一覧は、国土交通省のホームページをご覧ください。 (https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000123.html) または、 交通事故被害者ノート で検索 ○電話相談、面接相談 ○病院や警察、検察庁、裁判所等への付添い ○日常生活の支援 ○自助グループ(被害者遺族の会等)への支援 等 ※…加盟センターの活動内容の詳しい情報については、公益社団法人全国被害者支援 ネットワークを検索(全国被害者支援ネットワーク→全国の支援センター)して ご覧下さい。 ②犯罪被害者等電話サポートセンターの運営 …(公社)全国被害者支援ネットワークに加盟する民間被害者支援団体(被害者支 援センター)は、犯罪被害者等電話相談事業(ナビダイヤル 0570 - 783 - 554) を運営しています。 … 各地の被害者支援センターの電話相談開設時間外(平日早朝及び夜間・土日祝祭 日)のご相談を犯罪被害者等電話サポートセンターがお受けし、相談内容によって 必要に応じて居住地等の被害者支援センターに引継ぎ、継続して支援を提供します。 民間被害者支援団体 (被害者支援センター) お住まいの地域の加盟民間被害者支援団体の相談電話番号及びホー ムページは、全国被害者支援ネットワークのホームページ(メニュー: 全国の支援センター) (https://www.nnvs.org/shien/list/) または、 全国被害者支援ネットワーク で検索 ※支援内容は民間被害者支援団体によって異なります。詳細は各民間被害者支援 団体のホームページをご覧ください。
怪我 を した とき 6 2 怪我をしたとき (1)医療機関 交通事故にあったら、医療機関等を利用することとなりますが、病院(又は病棟・ 病床。以下、同じ。)によって、それぞれ役割がありますので、各病院で行うべき治療 等が終われば通常は退院・転院することとなります。特に重傷を負われた方は、急性 期〜回復期〜慢性期と時間的な経過とともに病院等を転院していくこともあります。 ● 急性期一般病院 交通事故にあったとき、治療を行う病院です。また、重症を負い、命の危機に瀕し た方の命を救う病院です。 ● 回復期リハビリテーション病院 命の危機を脱した後、集中的なリハビリテーションを実施し、心身ともに回復した 状態で自宅や社会へ戻ることを目的とした病院です。 ● 慢性期療養型病院 病状は比較的安定しているものの、治癒が困難な状態が続いている時期に再発予防 や身体機能の維持・改善を目指しながら、長期的な看護、治療を行う病院です。 ● 精神科病院 精神疾患を有する方が利用する病院です。交通事故の場合、身体的障害だけでなく、 頭部外傷による高次脳機能障害*が残り、精神疾患を負う場合があります。 出血を伴った負傷等がない場合であっても、頭部外傷等により高次脳機能障害*が残ったり、 脳脊髄液減少(漏出)症*を発症することもあるため、心当たりがある場合には、早めに専門 医療機関へ相談しましょう。 *…高次脳機能障害とは、外傷性脳損傷などの後遺障害として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、 社会的行動障害などを伴う障害です。具体的には、以前と比べて忘れっぽい、落ち着きがない、 ぼ-っとしているなど症状は様々ですが、外見からは分かりにくい障害であり、事故からし ばらくして日常生活に戻った頃に症状に気付くこともあります。 *…脳脊髄液減少(漏出)症とは、交通事故等により体への衝 撃が加わった場合に脳脊髄液が漏れ出し、頭痛、首の痛み、 めまい、吐き気、耳鳴り、疲れやすい、不眠などの様々な 症状が現れる病気です。医療機関では、脳・脊髄 MRI、CT 等の検査を行っており、治療方法については、水分補給や 安静にすることが有効とされていますが、現在も研究が進 められています。平成23年に「脳脊髄液漏出症画像判定 基準・画面診断基準」が公表され、平成28年にはブラッ ドパッチ療法が社会保険適用になりました。 …また、令和元年 12 月に「脳脊髄液漏出症診療指針」が発行されています。国土交通省では、 この診療指針等を有効に活用し、適正な保険金の支払いを通じて被害者保護の一層の充実に 努めるよう、保険会社等へ通知を行っております。病態が知られていないことで苦しんでい る被害者を含めて、今後も広く周知を行ってまいります。
怪我 をし た とき 7 (2)医療ソーシャルワーカー(MSW) (3)療護施設(重度後遺障害者専門の施設) ((独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 病院には、医療ソーシャルワーカーという専門職が「医療相談室」や「地域連携室」 等(病院によって呼称は様々)に配置されている場合があります。医療ソーシャルワー カーは、病院の患者やご家族の心理的・社会的・経済的問題の解決の支援や退院(転院)、 社会復帰の支援などを行います。医療ソーシャルワーカーへ相談することによって、 問題解決の糸口につながります。 高度先進医療機器 による治療 プライマリーナース による看護 ワンフロア病棟システム 自動車事故により脳損傷を生じ、重度の意識障害が継続する状態にあり、治療と常 時の介護を必要とする方に入院していただき、社会復帰の可能性を追求しながら適切 な治療と看護を行う重度後遺障害者(遷延性意識障害者*)専門の療護施設(療護セン ター及び委託病床*)が、ナスバにより、全国 12 か所に設置・運営されています。 これらの療護施設への入院期間は概ね3年以内とし、入院の承認は、治療及び介護 の必要性、脱却の可能性等を総合的に判断して行われます。 *…遷延性意識障害とは、自力移動・摂食、意思疎通、意味のある発語が不可能など重度の意 識障害です。 *…委託病床とは、療護センターに準じた治療・看護を行う療護施設機能病床を、一般病院に 委託しているものです。 ● 療護施設の特色 高度先進医療機器(CT、MRI、PET 等)を用いた検査情報を基に、個々の患者に合っ た治療・リハビリ等を行っています。 また、患者のわずかな意識の回復の兆しをも捉えることができるよう、ワンフロア 病棟システム(一部委託病床ではモニタリングシステム)を取り入れて集中的に看護 できるようにするとともに、同じ看護師が一人の患者を主担当として継続して受け持 つプライマリー・ナーシング方式を導入しています。その上で、日常生活を通じた多 くの自然刺激を与え細かな配慮のもとに治療・看護を行っています。 ※…入院の要件、申込方法等の詳しい情報については、ナスバホームページをご覧くだ さい。(https://www.nasva.go.jp/sasaeru/ryougo.html) または、 ナスバ 療護施設 …で検索
怪我 を した とき 療護 セ ン タ ー 療 護 施 設 機 能 委 託 病 床 8 制度に関しては、ナスバへお問い合わせください。 所 在 地 〒130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1 アルカイースト19F 問い合わせ先 (独)自動車事故対策機構 被害者援護部療護センターグループ 03-5608-7638 入院に関しては、各療護施設へご相談ください。 名称 所在地・連絡先 病床数 千葉療護センター 千葉県千葉市美浜区磯辺 3-30-1 (043)277-0061 80床 東北療護センター 宮城県仙台市太白区長町南 4-20-6 (022)247-1171 50床 岡山療護センター 岡山県岡山市北区西古松 2-8-35 (086)244-7041 50床 中部療護センター 岐阜県美濃加茂市古井町下古井 630 (0574)24-2233 50床 社会医療法人医仁会 中村記念病院 北海道札幌市中央区南1条西14丁目291 (011)231-8555(内線 460) 12床 社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 福岡県久留米市津福本町422 (0942)35-3322 20床 社会医療法人生長会 府中病院 大阪府泉大津市下条町16番1号 (0725)32-5622 16床 医療法人社団康心会 湘南東部総合病院 神奈川県茅ヶ崎市西久保500番地 (0467)83-9111 12床 学校法人藤田学園 藤田医科大学病院 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98 (0562)93-2111 10床 医療法人社団浅ノ川 金沢脳神経外科病院 石川県野々市市郷町262-2 (076)246 - 5600 5床 一般財団法人永頼会 松山市民病院 愛媛県松山市大手町2-6-5 (089)913-0081 5床 医療法人三星会 茨城リハビリテーション病院 茨城県守谷市同地字仲山360 (0297)48-6157 5床 (4)短期入院・短期入所協力事業(国土交通省) (5)治療費(保険制度) 国土交通省では、家族の自宅介護を受ける重度後遺障害者の方々の健康維持や、家 族の負担軽減のため、ナスバの介護料受給資格をお持ちの重度後遺障害者の方々の短 期入院を積極的に受け入れる病院を「短期入院協力病院」、短期入所を積極的に受け入 れる障害者施設を「短期入所協力施設」として指定しています。(1回の利用は原則2… 日以上 14 日以内。) 介護料受給資格については、19 ページをご参照ください。 ※協力病院・施設の概要や連絡先等は、国土交通省ホームページをご覧ください。 または、 国交省 怪我をしたときは? …で検索 被害者はすぐに治療費の支払等のお金が必要になります。当面の費用について、加 害者からの支払のほか、被害者が負担する場合、各種保険制度を利用できますが、ど の保険制度を利用するかは被害者・家族の選択によります。
怪我 をし た とき 9 (6)障害が残ったら 交通事故によって負った傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなく なり、将来においても回復が見込めない場合には、その症状が固定した(障害が残った) ことについて、医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続き*をすることができます。 なお、自動車事故による後遺障害と認められるには、傷害と後遺障害との間に相当 因果関係が認められることなどが必要です。 *後遺障害に関する支援の内容は、16 〜 21 ページをご覧ください。 *後遺障害に関する自賠責保険の保障内容は、22 〜 26 ページをご覧ください。 ● 自動車保険(共済)(自賠責・任意保険) 自賠責保険では、当面の費用をまかなうお金が早く受け取れるよう、仮渡金(かり わたしきん)制度があります。加害者が加入している損害保険会社(組合)に対し、 死亡の場合 290 万円、傷害の場合は程度に応じて 40 万円、20 万円、5 万円が請求で きます。 なお、任意保険については、当事者間の加入している保険の契約内容をご確認くだ さい。 ● 労災保険 業務中または通勤途中に交通事故にあった場合、労災保険に請求することができます。 なお、交通事故のように加害者が存在して損害賠償が可能な場合、「第三者行為災害 届」等の提出が必要です。 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署 にご相談ください。 労災保険相談ダイヤル 0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15) 労働基準監督署 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生 労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/) または、 労働基準監督署 所在地一覧 で検索 ● 健康保険・国民健康保険 交通事故以外の病気・怪我で病院にかかるときと同じように、健康保険を使うことが できます。ただし、業務中または通勤途中に交通事故にあった場合は、健康保険を使用 できないことになっています。なお、労災保険と同様に、交通事故のように加害者が存 在して損害賠償が可能な場合、加害者の代わりに健康保険が肩代わりすることになるの で、「第三者行為による傷病届」等の提出など手続きが必要です。 詳しくは、治療を受けている病院(医療ソーシャルワーカー等)にご相談ください。
家族 が 亡く なっ たと き 10 3 家族が亡くなったとき (1)経済的な支援 交通事故によって、一家の大黒柱を亡くされた場合など、経済的な困難を抱える場 合には、遺族・遺児を支援する制度があります。 ● 遺族年金((独)日本年金機構) 対象:公的年金納付者 亡くなった方の加入していた年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異なり ます。 ○国民年金(遺族基礎年金) … 国民年金に加入中の方が亡くなった時、その方によって生計を維持されていた「18 歳到達年度の末日までにある子(障害者は 20…歳未満)のいる配偶者」又は「子」に 遺族基礎年金が支給されます。 ○厚生年金(遺族厚生年金) … 厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5…年以 内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1.…配偶者または子、 2.…父母、3.…孫、4.…祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。 子のある妻又は子には、遺族基礎年金も併せて支給されます。 ※…受給要件、支給額等の詳しい情報については、(独)日本年金機構のホームページを ご覧ください (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html) または、 年金機構 遺族年金 …で検索 詳しくは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」や「街角の年金相談セ ンター」にご相談ください。また、国民年金については、お住まいの市区町村にもご 相談ください。 年金ダイヤル 0570-05-1165(祝日、年末年始を除く 8:30 ~ 17:15 (月曜日は 19:00 まで)、第 2 土曜日は 9:30 ~ 16:00) 年金事務所・街角の 年金相談センター 年金事務所等の所在地・連絡先は、日本年金機構のホームページ (https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/) または、 年金事務所 所在地一覧 で検索
家族 が亡 く なっ た とき 11 ● 労災年金(労働基準監督署) 対象:業務中または通勤途中の事故 業務中または通勤途中の交通事故によって亡くなった場合、遺族に対し、遺族補償 給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。また、 葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災 害の場合)が支給されます。 遺族(補償)年金の受給資格者となるのは、被災労働者の死亡当時その収入によっ て生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺 族については条件があります。 なお、国民年金(遺族基礎年金)、厚生年金(遺族厚生年金)と併給できますが、労 災年金が減額され支給されます。 ※ 受給要件、支給額等の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧く ださい。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/… koyou_roudou/roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html) または、 厚労省 労災補償 で検索 詳しくは、労災保険相談ダイヤルまたは、勤務先の地域を管轄する労働基準監督署 にご相談ください。 労災保険相談ダイヤル 0570-006031(土日祝日・年末年始を除く8:30 ~ 17:15) 労働基準監督署 勤務先の地域を管轄する労働基準監督署の所在地・連絡先は、厚生 労働省のホームページ (https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html) または、 労働基準監督署 所在地一覧 で検索 ● 生活福祉資金貸付制度(各市区町村 社会福祉協議会) 対象:交通事故に限らず、低所得者・障害者・高齢者世帯 必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世 帯を対象として、必要な資金の貸付けと、相談支援をセットで行い、生活の立て直し や経済的自立を図ることができます。 貸付けの種類、条件等の詳しい情報については、下記をご覧ください。 政府広報オンライン「生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付 制度」があります。」 (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201001/3.html) 生活福祉資金貸付条件等一覧 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/kashitsukejoken.html)
家族 が 亡く なっ たと き 12 詳しくは、お住まいの地域の社会福祉協議会にご相談ください。 各市区町村の 社会福祉協議会 お住いの地域の社会福祉協議会の所在地・連絡先は、 〇〇〇社会福祉協議会 で検索 *〇〇〇の部分は、お住いの市区町村名 お住いの市区町村の福祉協議会のホームページがない場合は、全国 社会福祉協議会のホームページ (https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html) または、 都道府県社協 一覧 で検索 から、都道府県社会福祉協議会の連絡先を確認の上、都道府 県社会福祉協議会に市区町村社会福祉協議会の所在地・連絡 先を問い合わせてください。 ● 母子・父子福祉資金貸付制度(各地方公共団体) 対象:ひとり親家庭・父母のない児童 ひとり親家庭の親等が、就労や児童の就学などで資金が必要となったときに、都道 府県、指定都市又は中核市から貸付けを受けられる資金で、ひとり親家庭の親の経済 的自立を支援するとともに生活意欲を促進し、その扶養している児童の福祉を増進す ることを目的としている無利子貸付制度です。(連帯保証人のない場合は、有利子貸付。) 詳しくは、お住まいの地域の市区町村の福祉担当窓口にご相談ください。 被害者のお子様を対象とした貸付制度 ● 交通遺児等貸付制度((独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 対象:死亡・重度後遺障害、中学生まで 自動車事故によって保護者が死亡又は重度の後遺障害が残ること となったご家族(生活困窮家庭)の中学校卒業までのお子様は、ナ スバから、生活資金の無利子貸付を受けることができます。 貸付金額は、お子様一人につき最初に一時金として155,000円、 決定月以後月額 10,000 円又は 20,000 円(選択制)となっています。 また、小学校と中学校入学時には、希望により入学支度金としてそ れぞれ 44,000 円の貸付けを受けることができます。 ※ 貸付の対象者、申込方法などの情報については、ナスバホームページをご覧くだ さい。(https://www.nasva.go.jp/sasaeru/koutu.html) または、 ナスバ 交通遺児等貸付 で検索 詳しくは、お住まいの地域のナスバ支所にご相談ください。⇒ 30 〜 31 ページ参照 ● 奨学金貸与制度( 公財)交通遺児育英会) 対象:死亡・重度後遺障害、高校生以上 保護者等が道路における交通事故で死亡または、著しい後遺障害のため働けなくなっ た家庭の高校生以上の生徒・学生に奨学金を貸与(一部給付あり)して修学支援を行い、 将来、社会有用な人材を育成することを目的とした事業を行っています。 ※ 奨学金の種類、貸与・給付額等の詳しい情報は、(公財)交通遺児育英会ホームペー
家族 が亡 く なっ た とき 13 ジをご覧ください。(https://www.kotsuiji.com/howto/index.html) または、 交通遺児育英会 で検索 詳しくは、(公財)交通遺児育英会にご相談ください。 所 在 地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-6-1 平河町ビル3階 問い合わせ先 (公財)交通遺児育英会 0120-521-286 ● 奨学金貸与制度( 独)日本学生支援機構) 対象:交通事故に限らず、短大・大学生等 経済的理由により修学に困難がある優れた短期大学・大学・大学院等の学生に対し、 奨学金の貸与を行なっています。 ※ 奨学金の採用方法・種類等の詳しい情報については、(独)日本学生支援機構のホー ムページをご覧ください。 (https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html) または、 学生支援機構 で検索 詳しくは、お子様の在学している学校にご相談ください。 被害者のお子様を対象とした給付金制度 ● 交通遺児育成基金制度((公財)交通遺児等育成基金) 対象:死亡、満16歳未満 国内で発生した自動車事故で亡くなられた方の残されたお子様が、損害保険会社(組 合)などから支払われる損害賠償金等の中から、拠出金を(公財)交通遺児等育成基 金に払い込んで基金に加入すると、これを安全・確実に運用し、国と民間からの援助 金を加えて、お子様が満 19 歳に達するまで育成給付金の支給を受けることができます。 ※ 加入条件、申込方法等の詳しい情報については、(公財)交通遺児等育成基金ホー ムページをご覧ください。(https://www.kotsuiji.or.jp/ikuseikikin.html) または、 育成基金 で検索 詳しくは、(公財)交通遺児等育成基金にご相談ください。 所 在 地 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階 問い合わせ先 (公財)交通遺児等育成基金 0120-16-3611 被害者のお子様を対象とした給付制度 ● 生活資金等の支給((公財)交通遺児等育成基金) 対象:死亡・重度後遺障害、中学生まで 自動車事故によって死亡又は重度の後遺障害が残ることとなった被害者のお子様(中 学校卒業まで)を有する特に生計困窮度の高いご家庭は、越年資金、入学支度金、就 職支度金等の支給を受けることができます。
家族 が 亡く なっ たと き 14 ※…支給要件、申込方法等の詳しい情報については、(公財)交通遺児等育成基金ホー ムページをご覧ください。(https://www.kotsuiji.or.jp/shien.html) または、 育成基金 …で検索 詳しくは、(公財)交通遺児等育成基金にご相談ください。 所 在 地 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-5 海事センタービル7階 問い合わせ先 (公財)交通遺児等育成基金 0120-16-3611 ● 交通遺児修学資金支援事業((一財)道路厚生会) 対象:高速道路上事故、死亡、高校生等 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社が管 理する道路における交通事故により亡くなられた方のお子様で、経済的な理由から修 学困難な高校生等に返済の必要のない「修学資金」の給付を行っています。また、修 学資金の給付を受けて高等学校等を卒業したお子様には、「卒業祝金」を給付していま す。 なお、この修学資金は、他の団体等から奨学金や一時金の貸付・給付を受けている 場合でも、給付しています。 ※…給付対象者や給付額等の詳しい情報は、(一財)道路厚生会のホームページをご覧 ください。(https://www.douro-kouseikai.org) または、 道路厚生会 …で検索 詳しくは、(一財)道路厚生会にご相談ください。 所 在 地 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル 問い合わせ先 (一財)道路厚生会 03-6674-1761 (2)精神的な支援 交通事故によって家族を亡くされた場合、ご家族の精神的な負担は大きなものです が、遺族・遺児を支援する制度があります。 ● 交通遺児友の会((独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 対象:死亡・重度後遺障害、中学生まで 交通遺児等とその家族を会員として(会費無料)、会員相互の連帯感を高め、交通遺 児の健全な育成を図るための「交通遺児友の会」が設置されています。現在、約 1,500 名の会員が活動を行っています。 ○会報「友の会だより」(四季報)の発行 … 全国から届けられる会員の近況報告や友の会の集いの様子などが掲載され、子供
家族 が亡 く なっ た とき 15 たちや家族の交流の場が提供されています。 ○絵画・書道・写真のコンテストの開催 作品の創造を通して子供たちの感性を豊かにし、作品が完成したときの達成感を 味わうことにより子供たちの「やる気」を促す機会が設けられています。 ○自然とのふれあいや体験学習等友の会の集いの実施 全国50ヶ所で、自然とのふれあいやもの作り体験(陶芸・そば打ちなど)など地 域ごとに工夫を凝らした集いが開催され、家族と子供たち、家族同士の楽しい思い 出づくりの機会が設けられています。 ※入会資格、入会方法などの情報については、ナスバホームページをご覧ください。 (https://www.nasva.go.jp/sasaeru/tomonokai.html) または、 ナスバ 友の会 で検索 詳しくは、お住まいの地域のナスバ支所にご相談ください。⇒30 〜 31 ページ参照 ● ナスバによる相談支援実施業務((独)自動車事故対策機構(ナスバ)) 同じ悩みを持つ当事者の所属する自動車事故被害者・遺族団体による無料の相談窓 口が設定されています。 詳しくはナスバのホームページをご覧ください。 (https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html) または、 ナスバ 相談支援実施団体 で検索
障害 が 残っ たと き 16 4 障害が残ったとき (1)福祉的な支援 交通事故により、日常生活や社会生活が困難な障害者等になった場合、福祉サービ スの利用により支援する制度があります。 ● 障害福祉サービス(各地方公共団体) 対象:障害者等 障害者等の自立した生活を支援することを目的に、個別に必要な支援をする自立支 援給付と市町村等の創意工夫により実施する地域生活支援事業のサービスがあります。 例えば、在宅で訪問により受けるホームヘルプなどの介護給付、通所施設などで昼間 に一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行う自律訓練などの訓練 等給付などがあります。 主なサービスは以下のとおりです。 ○自立支援給付 介護給付(ホームヘルプ、重度訪問介護、ショートステイ、施設入所支援など) 訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、グループホームなど) 相談支援給付(サービス等利用計画作成などの計画相談支援、地域相談支援) 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) 補装具費の支給 ○地域生活支援事業 … 障害者やその家族等からの相談に応じる相談支援、障害者等の創作的活動など 社会との交流を図るための地域活動支援センター、福祉ホームなど 障害福祉サービスを利用するには市区町村に申し出て、障害支援区分の認定を受け るなど、支給決定を受ける必要があります。支給決定を受けると障害福祉サービス受 給者証が交付されます。 詳しくは、お住まいの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。 ● 障害者手帳(各地方公共団体) 対象:障害者等 障害福祉サービスを利用するための受給者証とは別に、障害の程度によって障害者 手帳の交付を受けることができます。 障害者手帳の種類は、身体障害がある方を対象とした「身体障害者手帳」、知的障害 がある方を対象とした「療育手帳」、精神障害がある方を対象とした「精神障害者保健 福祉手帳」の 3 種類があります。
障害 が残 っ たと き 17 障害者手帳の交付を受けることによって利用できる福祉サービス等は、例えば、住 宅設備改善費などの支給、車椅子や杖などの給付、所得税や住民税の控除、鉄道やバ スの割引など、各地域や手帳の種別・等級によって異なりますので、詳しくはお住ま いの市区町村の障害福祉担当部署にご相談ください。 (2)経済的な支援 交通事故による障害が残ったことによって、経済的に困難を抱える場合、重度後遺 障害者・家族を支援する制度があります。 ● 障害年金((独)日本年金機構) 対象:公的年金納付者 障害を負った方の加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、制度が異な ります。 ○国民年金(障害基礎年金) … 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、 初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等 級表(1 級・2 級)による障害の状態にある間、障害基礎年金が支給されます。 ○厚生年金(障害厚生年金) … 厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級また は2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生 年金が支給されます。また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のとき は 3 級の障害厚生年金が支給されます。 … なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽 い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。 ※…受給要件、支給額等の詳しい情報については、(独)日本年金機構のホームページ をご覧ください。 … (https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html) または、 年金機構 障害年金 …で検索 詳しくは、「年金ダイヤル」または、お近くの「年金事務所」や「街角の年金相談セ ンター」にご相談ください。また、国民年金については、お住まいの市区町村の国民 年金担当部署にもご相談ください。 年金ダイヤル 0570-05-1165(祝日、年末年始を除く 8:30 ~ 17:15 (月曜日は 19:00 まで)、第 2 土曜日は 9:30 ~ 16:00) 年金事務所・街角の 年金相談センター 年金事務所等の所在地・連絡先は、日本年金機構のホームページ (https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/) または、 年金事務所 所在地一覧 で検索
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