行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和3年1月26日
事業者の氏名はまたは名称 ワンツーランド株式会社(法人番号5180001055244)代表者山田恭丈
事業者の所在地 愛知県名古屋市中川区打中1-9
営業所の名称 名古屋営業所
営業所の所在地 愛知県名古屋市中川区打中1-9
行政処分の内容 事業停止(30日間)及び輸送施設の使用停止(76日車)並びに文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号
違反行為の概要 令和2年2月19日、監査方針に基づき、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(3)整備管理者選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(4)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(5)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)、(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)、(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(12)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)、(13)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(14)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)
違反点数(事業者) 38点
違反点数(営業所) 38 点

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