行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年10月1日
事業者の氏名はまたは名称 株式会社八下田陸運(法人番号5060001004485)代表者八下田勝
事業者の所在地 栃木県宇都宮市中島町435−1
営業所の名称 本社
営業所の所在地 栃木県宇都宮市中島町435−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(40日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項
違反行為の概要 死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月17日及び令和元年5月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第(以下「安全規則」)3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(4)運転者に対する指導監督違反等(安全規則第10条第1項)、(5)高齢運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)事業計画事前届出違反(貨物自動車運送事業法第9条第3項)
違反点数(事業者) 4点
違反点数(営業所) 4点

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