行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年10月2日
事業者の氏名はまたは名称 八女丸善運輸株式会社(法人番号6290001047774)代表者池松隆一
事業者の所在地 福岡県八女郡広川町藤田1400-2
営業所の名称 本社営業所
営業所の所在地 福岡県八女郡広川町藤田1400-2
行政処分の内容 事業停止30日間、輸送施設の使用停止(100日車)、文書警告
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項
違反行為の概要 平成31年4月19日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
違反点数(事業者) 40点
違反点数(営業所) 40点

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