行政処分事業者の詳細情報
行政処分等の年月日 令和1年10月8日
事業者の氏名はまたは名称 スター物流株式会社(法人番号8140001083048)代表者半田純夫
事業者の所在地 兵庫県伊丹市北園2−46
営業所の名称 本社
営業所の所在地 兵庫県宝塚市山本野里1丁目51番地−1
行政処分の内容 輸送施設の使用停止(80日車)
主な違反の条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項
違反行為の概要 平成30年12月13日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反(自動車車庫の位置)(貨物自動車運送事業法第9条第1項)、(2)乗務時間等の告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)、(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(9)運行管理者の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)
違反点数(事業者) 8点
違反点数(営業所) 8点

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